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あなたの職場は従業員にとって快適な職場であると自信をもって言えますか?
もし、あなたが、以下のような職場環境を構築しているのだから「従業員はきっと満足しているに違いない」と思い込んでいたら、ちょっと待ってください。
- 同業他社より賃金を高くしている!
- 子育てと両立しやすい職場を形成している!
- 残業を少なくしている!
これらのすべては確かに良いことですし、多くの中小企業の経営者は実施できていない、いや、もしかしたら、考えてすらいないかもしれません。
しかし、実際にアンケートに回答した1,200人の意見は少々違うようです・・・
今回は、職場の理想と現実のギャップについて把握することを目的に、日本法規情報株式会社が1,200人を対象に行った「職場環境の実態に関するアンケート調査」の結果をもとに、理想の職場、職場環境で大切なことについて、ご紹介します。
理想の職場=ダントツで人間関係!
アンケートに回答した1,200人が理想とする職場は以下のとおりです。
1位の「人間関係が良い」、2位の「良い同僚・上司に会える」って、結局はどちらも人間関係の良さということですよね?
そう考えると、この2つを合計すると、34.4%、つまりぶっちぎりで第1位が「人間関係」です。
- 人間関係が良い:18.3%
- 良い同僚・上司に会える:16.1%
- 賃金が高い:12.8%
このアンケート結果を見ると、「賃金が高い」から、従業員は満足しているとは一概には言えない状況のようです。もちろん、第3位に入っているので、賃金が低くてよいというわけではありません。
この点は以下の研究結果でも明らかになっています。
アンケート結果では、そのほかに、
- 有給休暇が取りやすい
- 子育てと両立しやすい
- 残業がない
といった労働条件面の内容が続きます。割合が比較的少ないとはいえ、有給休暇が取りやすい職場は理想的という意識もあるようです。
快適な職場環境の実現は経営者の義務!
あまり知られていませんが、実は労働安全衛生法では、事業者の責務として、快適な職場環境の実現を求めています。
- 労働安全衛生法第3条(事業者等の責務)
- 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
そして、その快適な職場環境の具体的な措置として、以下を講ずることが求められています。
- 労働安全衛生法第71条の2(事業者の講ずる措置)
-
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
- 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
- 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
- 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
- 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
ちなみに、これは努力義務です。義務と努力義務の違いについては以下の記事で解説していますのでご参考ください。
関連:義務と努力義務の違いとは? 努力だからやらなくてもよいは本当?
まとめ
従業員のことを知っているつもりでも、実際にアンケートを行ってみると、意外な結果が出てくることもあります。
せっかく賃金アップ、労働条件・福利厚生の向上を行っても、従業員の満足度がそんなに上がらないと切ないですよね?
わかっているつもりでも、実際に聞いてみると、意外なことを求めている場合もあります。私の経験上、賃金や賞与を少し上げるくらいなら、特典的な休暇を与えた方が従業員は喜びます。
ぜひ、経営者には、このようなアンケート調査を意識しつつ、自社の従業員が何を望んでいるのか、何を行えば従業員はより生産的に働くのか意見を聞いてみることをオススメします。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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