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従業員が50人以上になるかどうかは、人事労務管理を行う上で重要なポイントになります。
特に労働安全衛生法令では、事業場の労働者数が50人以上になると法令による義務が急激に増えます。
専門的に言えば「安全衛生管理体制の整備」であり、元々労働災害の多い業種であれば規模・従業員数に関わらず常識ですが、事務職の多い業種ではあまり馴染みがないかもしれません。
今回は、事業場の従業員が50人以上になった場合に、選任が必要な資格とその職務について解説します。
50人以上の事業場で選任が義務となる資格・職務
50人以上の事業場で選任が義務となる資格として「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」の3つがあり、以下のように分類できます。
- すべての業種で従業員が50人以上になった場合に選任が必要
- 衛生管理者
- 産業医
- 一定の業種で従業員が50人以上になった場合に選任が必要
- 安全管理者
衛生管理者とは
衛生管理者とは、事業場の労働衛生全般の管理を行い、労働者の健康障害防止、健康の保持増進に関する事項を担当する者で、国家資格に合格して免許を取得しなければなりません。
また、衛生管理者は、労働安全衛生法第12条に基づき、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務づけられており、事業場の規模によって必要な資格者の数も以下のように変わります。
事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
衛生管理者数 |
---|---|
50人以上200人以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1,000人以下 | 3人 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
3,000人を超える場合 | 6人 |
さらに、衛生管理者には、衛生工学衛生管理者、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者という資格もありますが、その分類や職務については以下の記事で詳しく解説していますのでご参考ください。
ちなみに、私は衛生管理者の最上級である「衛生工学衛生管理者」の免許を取得しています、すごいでしょ😜
産業医とは
産業医とは、医学的な観点から、事業場における労働者の健康管理等を効果的に行うために選任される者です。
衛生管理者と同様に、労働安全衛生法第13条に基づき、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務づけられており、事業場の規模に応じて選任の人数や専属義務などもかかってきます。
- 労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場:1名以上選任
- 労働者数3,001人以上の規模の事業場:2名以上選任
産業医の選任や専属義務については以下の記事で詳細に解説していますのでご参考ください。
安全管理者とは
安全管理者とは、事業場の安全に関する技術的事項を担当する者です。
労働安全衛生法第11条に基づき、以下のとおり、一定の業種・規模ごとに選任が義務づけられています。
業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
---|---|
林業 鉱業 建設業 運送業 清掃業 製造業(物の加工業を含む。) 電気業 ガス業 熱供給業 水道業 通信業 各種商品卸売業 家具・建具・じゅう器等卸売業 各種商品小売業 家具・建具・じゅう器等小売業 燃料小売業 旅館業 ゴルフ場業 自動車整備業 機械修理業 |
50人以上 |
また、以下に該当する事業場では、安全管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければなりません。
業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
---|---|
建設業 有機化学鉱業製品製造業 石油製品製造業 |
300人 |
無機化学工業製品製造業 化学肥料製造業 道路貨物運送業 港湾運送業 |
500人 |
紙・パルプ製造業 鉄鋼業 造船業 |
1,000人 |
上記以外の業種 | 2,000人 |
なお、安全管理者の資格要件は、厚生労働大臣の定める研修を受講することであり、衛生管理者のように国家試験に合格し免許を取得する必要はありません。
まとめ
冒頭で説明したように、従業員が50人以上になるかどうかは、人事労務管理を行う上で重要なポイントになります。
衛生管理者のように国家資格である免許が必要になると、試験の準備も必要になるため、50人以上になってから急に慌てることのないように、従業員数がある程度の数になってきたら、複数の従業員に衛生管理者の資格を取得するよう指示しておきましょう。
また、産業医については、評判の良い医師の場合、多くの会社から依頼を受けており、私も最近頻繁に紹介を依頼されています。
福岡県在住ではあれば、産業医の資格を有し、さらに今後重要性の高まるメンタルヘルス対策に強い精神科医の友人がいますのでご紹介します。
なお、今回の「従業員数50人以上」の場合、この50人には正社員だけでなく、パートやアルバイトも含みます。この○人以上となったときの数え方については以下の記事で解説していますのでご参考ください。
関連:常時使用する労働者とは? 常時雇用労働者、常用雇用労働者の違い
※ 2024年(令和6年)3月20日追記
資格とは異なりますが、40人以上となった場合は、障害者の雇用義務が発生します。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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