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労働基準法令により、時間外労働(いわゆる残業)、休日労働、深夜労働に対しては、割増賃金の支払いが必要です。
就業規則や労働条件通知書・雇用契約書で割増率を明示することが義務となっていますが、その記載に間違いがあると大変なことになります。
法定の割増賃金率とは?
割増賃金は、文字通り、通常支払う固定の賃金に割増して払う賃金のことです。
労働基準法令では、
- 1か月の合計が60時間までの時間外労働・深夜労働については、通常の労働時間の賃金の25%以上
- ただし、60時間を超える労働について通常の労働時間の賃金の50%以上
- 休日労働に対しては、通常の労働日の賃金の35%以上
の支払いが必要と定められています。
法律では、あくまで25%「以上」という書き方になっているため、30%でも40%でも構いません。重要なのは、就業規則や労働条件通知書・雇用契約書で割増率を明確にしておくことです。
割増賃金率は25% それとも 125%?
最近、ある会社の雇用契約書の「割増率」が以下のような記載になっており驚きました😱
- 所定時間外超:100%
- 法定時間外超:125%
驚いた理由がわかるでしょうか? お金が関係する部分には細心の注意が必要です。
例えば、割増率25%というのは、
- 10万円 + 10万円 x 25% = 12.5万円
となります。
一方、割増率125%となっていれば、
- 10万円 + 10万円 x 125% = 22.5万円
になってしまいます😱 国語の問題です。
まとめ
この話を友人にしたところ、仮に、法定時間外超:125%と間違って書いていても、そのとおりに請求する人なんて常識的にいないんじゃないの? と言われましたが、可能性はゼロではありません。
そもそも雇用契約・労働契約はれっきとした「契約」であり、しかも作成しているのは会社側です。杜撰な契約をする会社というイメージにしかなりませんし、世間に広まれば、かなり恥ずかしい状態です。
今回は、割増率の話ですが、就業規則や雇用契約書など人事労務の重要書類について間違った記載となっているのはリスクしかありません。実際、これ以外にもびっくりするような記載となっている会社は結構あります。
ただ、今回の雇用契約書の割増率の記載ミスは、顧問社労士のチェックを受けた後の書類だったのですが・・・
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