労働基準法令により、時間外労働(いわゆる残業)や休日労働に対して、割増賃金の支払いが必要です。
時間外労働・深夜労働には25%以上、休日労働には35%以上の割増率となりますが、意外と就業規則や労働条件通知書・雇用契約書の記載に間違いがあるので要注意です。
割増賃金とは?
割増賃金というのは、文字通り、通常支払う固定の賃金に割増して払う賃金のことです。
労働基準法令では、
- 1か月の合計が60時間までの時間外労働・深夜労働については、通常の労働時間の賃金の25%以上、60時間を超える労働について通常の労働時間の賃金の50%以上(ただし、中小企業への適用は2023年4月から)
- 休日労働に対しては、通常の労働日の賃金の35%以上
の支払が必要と定められています。そして、時間外労働、一般的に残業と呼ばれていますが、残業には以下の図のように実は2種類あることをご存知ですか?

この2種類の残業、つまり「法定労働時間を超えた残業」と「所定労働時間を超えた残業」については、以下の記事で解説しています。
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割増賃金率の記載に要注意!
最近訪問した、ある会社の労働条件通知書の「割増率」の部分に以下の記載を見ましたが、この記載は大丈夫でしょうか?
- 所定時間外超:100%
- 法定時間外超:125%
人事労務初心者でなければ大丈夫でしょうが、実はこの記載は間違っています。当たり前のことですが、お金が絡む文書では細心の注意を払うことが必要です。
例えば、10万円の2割増だと、10 + 10 x 20% = 12万円です。しかし、先程の例では、所定時間外超の割増率125%となっているので、10 + 10 x 125% = 22.5万円になってしまいます。
つまり、先程の例は、法令の最低基準にあわせると、
- 所定時間外超:0%
- 法定時間外超:25%
と記載しなければなりません。なお、休日労働、深夜労働の割増率については以下の記載となります。
- 法定休日:35%
- 深夜:25%
まとめ
「法定時間外超:125%」と仮に間違って書いたとしても、2倍以上の金額を請求する人なんて常識的にありえない、というツッコミはそのとおりです。
ただ、労働契約というのはれっきとした「契約」です。企業間の取引で契約をする場合は細心の注意を払うはずなのに、労働契約を安易に考えているのはおかしいですよね?
そして就業規則、雇用契約書、労働条件通知書に間違って記載するのはリスクでしかありませんし、無用なリスクを負う必要はありません。
御社の就業規則や労働条件通知書の記載内容は大丈夫ですか? 記載内容に不安がある場合は、一度きちんとした専門家にチェックしてもらいましょう。
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