Work Life Fun

仕事も人生も楽しむ社労士

令和6年度の雇用保険料率、労災保険料率、健康保険料率のまとめ

※当サイトはリンクに広告ページが含まれている場合があります

まず、基本的な知識として、雇用保険料率、健康保険料率(協会けんぽ)は毎年変更の可能性がありますが、労災保険料率の改定は3年に1度です。

最初に結論をまとめておくと、以下のとおりです。

  • 雇用保険料率:変更なし
  • 労災保険料率:変更あり
  • 健康保険料率(協会けんぽ):変更あり

令和6年度の雇用保険料率

令和4年度、5年度と引き上げが続いていましたが、令和6年度の雇用保険料率は変更なし(同率)です。

  • 一般の事業:1.55%(労働者負担0.6%、事業主負担0.95%)
  • 農林水産・清酒製造の事業:1.75%(労働者負担0.7%、事業主負担1.05%)
  • 建設の事業:1.85%(労働者負担0.7%、事業主負担1.15%)

参考:令和6年度の雇用保険料率(厚生労働省)

令和6年度の労災保険料率

労災保険料の算出に用いる労災保険率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などが考慮され、原則として3年ごとに改定されています。

労災保険料率は平成30年度に改定されており、令和3年度が改定の年でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響への配慮から据え置きとされていましたが、令和6年度から変更されます。

参考:令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)(厚生労働省)

令和6年度の健康保険料率(協会けんぽ)

令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、以下のとおりで、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

各都道府県の保険料率は、地域の医療費水準に基づいて算出されるため、各都道府県で異なります。

参考:令和6年度都道府県単位保険料率

まとめ

賃金計算で間違いのないようにしましょう。

なお、意外と誤解や混同の多い社会保険・労働保険に関する基礎知識について以下の記事で解説しています。この機会に改めてご確認ください。

関連:社会保険・労働保険の基礎知識:種類・加入条件などを詳細解説!

【無料】効率的に人事労務の情報を入手しませんか?
  • 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
  • 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない

といった悩みを抱える企業の経営者・人事労務担当者向けに、公開型のブログでは書けない、本音を交えた人事労務に関する情報・ノウハウ、時期的なトピックに関するメールマガジンを「無料」で配信しています。

過去の配信分は公開しません。

情報が必要な方は、いますぐ以下のフォームから購読の登録をしてください。購読して不要と思ったら簡単に解除できますのでご安心ください。


up_line