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令和3年(2021年)4月1日から、70歳までの就業機会の確保、いわゆる「高年齢者就業確保措置」が努力義務となります。
高年齢者就業確保措置の基本的な内容は以下で紹介しているため、今回は、雇用による措置、その中でも継続雇用制度を選択した場合について解説します。
65歳までの継続雇用制度と70歳までの継続雇用制度の違い
70歳までの高年齢者就業確保措置として「雇用」を選択する企業の多くは、「令和4年高年齢者の雇用状況と定年後の動向をグラフ化」のデータが示すとおり、大半の企業が継続雇用制度を選択するでしょう。
しかし、65歳までと70歳までの継続雇用制度には、継続雇用先の範囲として以下の違いがあります。
- 65歳までの継続雇用制度の場合:自社、特殊関係事業主
- 70歳までの継続雇用制度の場合:自社、特殊関係事業主、特殊関係事業主以外の他社
なお、特殊関係事業主とは、自社の子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法人等の関連法人などを指します。
特殊関係事業主・特殊関係事業主以外の他社で継続雇用を行う場合の注意点
ただし、特殊関係事業主・特殊関係事業主以外の他社で継続雇用する場合には、自社と特殊関係事業主等との間で、高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要があります。
そして、その契約は書面により締結することが望ましいとされています。
特殊関係事業主以外の他社で継続雇用を行う場合の注意点
さらに、特殊関係事業主「以外」の他社で継続雇用を行う場合は、労働契約法の無期転換ルールの特例対象にならないという点にも注意が必要です。ちなみに念のために書いておくと、特殊関係事業主は特例対象になります。
多くの企業で定年後に再雇用された労働者は、1年単位などの有期契約労働者になっています。
労働契約法の無期転換ルールとは、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換されるというものです。
しかし、この無期転換ルールには以下の特例があります。
- 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合、定年後に引き続いて雇用される期間は無期転換申込権が発生しない。
つまり、自社または特殊関係事業主のもとで定年後再雇用するのであれば、認定を受けることで無期転換ルールは適用されないということです。
しかし、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用を行う場合は、特例対象にならないため、無期転換申込権が発生するということです。
まとめ
- 65歳までの高年齢者雇用確保措置は義務
- 70歳までの高年齢者就業確保措置は努力義務
という違いは大きいのですが、継続雇用制度と同じ名称でも違いがあり、そしてその違いは、企業実務では大きな影響があったりします。
政策の方向性・未来を先取りしていくことは企業経営にとって必須というのが当事務所の考え方ですが、今回解説したような一見似ていそうな内容でも、きちんと吟味して企業実務にどのような影響があるか把握しておくべきです。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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