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2019年4月から年5日以上の年次有給休暇の付与が企業に義務づけられ、その対応策の1つとして「年次有給休暇の計画的付与制度」に関するご相談が増えています。
それでは「年次有給休暇の計画的付与制度」の実際の利用率はどうなっているのでしょうか?
思い込みやイメージではなく、データを踏まえて正しい状況を説明するのが当事務所のスタンスなので、今回は「令和5年就労条件総合調査結果」を用いて、年次有給休暇の計画的付与制度の利用率、規模別の割合をグラフ化して解説します。
なお、年次有給休暇の計画的付与制度の詳細、具体的な利用法については以下の記事をご参考ください。
年次有給休暇の計画的付与制度がある企業は43.9%
以下は本来であればグラフが表示されます。
もしグラフが表示されていない場合はページの更新をしてください。
計画的付与制度がある企業は43.9%、と前年の43.1%からわずかに上昇しています。
ただ、元々、平成31年調査で22.2%だった利用率が、1年後の令和2年の調査では43.2%とほぼ倍増した経緯があります。
つまり、平成31年(2019年)4月からの年5日以上の年次有給休暇の付与が企業に義務づけられた影響がかなり大きいことがわかります。
また、ほぼ企業規模に関わらず4〜5割程度の企業が計画的付与制度を導入していることがわかります。
年次有給休暇の計画的付与日数で最も多いのは5-6日
圧倒的に多いのが5-6日となっており、年5日以上の年次有給休暇の付与の義務化という法改正の影響が明確に出ていることがわかるデータになっています。
なお、実際の調査では1-2日、3-4日といったもう少し細かい形でまとめられていますが、圧倒的に多いのが5-6日であるため、上のグラフでは便宜上4日未満、5-6日、7-10日、11日以上にまとめています。
また、合計が100%になっていないのは、年次有給休暇の計画的付与日数が「不明」と回答した企業が含まれているためです。
計画的付与日数が「不明」というのは理解できないところですが・・・。労使協定を本当に結んでいるのでしょうか?
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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