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労働者死傷病報告の様式:2019年1月8日より国籍・在留資格の追記が必要に

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2019年1月8日より、労働災害の発生時に提出義務のある労働者死傷病報告の様式が変更されているのでご注意ください。

労働者死傷病報告の様式変更

外国人労働者の労働災害防止対策の推進のため、「休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告」の様式(様式23号)が、2019年1月8日から変更されます。

変更箇所は、外国人労働者の場合に以下の2点の記入が必要になったという点です。

  • 国籍・地域
  • 在留資格

労働者死傷病報告の様式・提出時期は、休業日数が4日以上なのか、4日未満なのかによって以下のように異なります。

  • 休業日数が4日以上:遅滞なく様式第23号を提出
  • 休業日数が4日未満:四半期ごとに最後の月の翌月末日までに様式第24号を提出

今回の様式変更は、休業日数が4日以上の場合の様式に関する変更です。

なお、休業日数が4日以上かどうかの判断基準は意外と間違いが多いので、以下の記事をご参考ください。

関連:労働者死傷病報告の休業日数の数え方と使用する様式の違い

参考:労働者死傷病報告(休業4日以上)様式(厚生労働省)

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