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労働者死傷病報告の休業日数の数え方と使用する様式の違い

今回は、労働災害の発生時に提出義務がある労働者死傷病報告を解説します。日数の数え方に混同が多く、また数え方によって様式や提出時期が変わってくるので要注意です。

労働者死傷病報告とは

労働者が、仕事中の負傷や中毒により休業または死亡した場合、会社は、労働安全衛生法に基づき、労働基準監督署に報告しなければなりません。

これが、労働者死傷病報告です。根拠となるのは労働安全衛生規則第97条です。

ポイントは仕事に関係する負傷等ということになりますが、該当する条文をよく見ると以下のようになっています。

  • 労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における・・・

つまり、業務災害に該当しない、例えば、就業中以外で事業場内や付属する建設物、敷地内で負傷した場合も提出が義務づけられているということであり、誤解の多い箇所なので要注意です。

労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)第1項
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

また、よくある誤解として、「病院に労災保険の書類を提出したから大丈夫」というものがありますが、これは手続きとして全く別のものになるため注意が必要です。

こんなポスターもあります。「労災かくし」は犯罪です、労働者死傷病報告を提出しなければなりませんって書いています。

休業日数が4日未満かどうか

労働者が休業・死亡した場合に労働者死傷病報告を提出するということですが、ここで注意すべき点が休業の日数です。

先程参照した労働安全衛生規則第97条には第2項というものがあり、以下のようになっています。

労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)第2項
休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

休業日数が4日以上の場合は第1項、4日未満の場合は第2項による手続きとなり、まとめると以下のようになります。

  • 休業日数が4日以上:遅滞なく様式第23号を提出
  • 休業日数が4日未満:四半期ごとに最後の月の翌月末日までに様式第24号を提出

追記:2019年1月8日より労働者死傷病報告の様式23号が変更されているためご注意ください。

関連:労働者死傷病報告の様式の変更

労働者死傷病報告の日数の数え方

上述のとおり提出時期・提出様式は、4日以上かどうか がポイントになります。

4日以上の場合は「遅滞なく」ということであり、これは「被災者本人と面談できないなどの正当又は合理的な理由がある場合を除き、事情の許す限り最も速やかに」という意味です。

概ね1週間、遅くとも2週間以内程度と理解しておいてください。

問題は、この4日以上という日数の数え方です。実は調べてみるとこの点は割と微妙な解釈になっています。

まず、結論から書くと、休業日数の数え方は、労働基準監督署のパンフレットに以下のように記載されています。解釈を示した通達を探したのですが見つけることができませんでした。。。

休業日数を数える場合、休業事由が発生した災害の翌日から数え、休業を要する期間内に休日等が含まれる場合はこれを含めた歴日数が休業日数となります。

イメージが湧きにくいかもしれないので、2つの例を示しながら解説していきます。

まず、前提として11/7に災害が発生し、×が休業した日を表します。

以下の図の場合、休業日数は何日になるでしょうか?

休業した日は、11/8、11/9、11/11であり、休業日数は3日となります。

休業4日未満の場合の手続きになるわけですが、休業日数として連続するかどうかは関係ありません

ちなみに、災害当日は、大半の場合そのまま病院に行き、帰宅すると思います。

しかし、「休業事由が発生した災害の翌日」から数えることになるため、上の例の場合、災害当日である11/7は含まないことになります。

2つ目の例が以下の図です。×がついているのは3日だけですが、この場合、休業日数は何日になるでしょうか?

なお、11/12は土曜日、11/13は日曜日であり、今回の例ではこの2日は休日とします。

パンフレットによると「休業を要する期間内に休日等が含まれる場合はこれを含めた歴日数が休業日数」となるため、これを踏まえると以下のようになります。

  • 勤務日のうち休業したのは11/8、11/11、11/14の3日だけ
  • ただし、休業日の期間内に土曜日、日曜日の2日が入っている
  • そのため、休業日数は5日(11/8、11/11、11/12、11/13、11/14)となる

したがって、この例の場合、休業4日以上の手続きが必要となるわけです。

労働者死傷病報告の記入例

詳細な記入が求められるのは、休業4日以上の場合の労働者死傷病報告・様式第23号です。

以下のリンク先が労働局によるいわば公式ページとなるため、最も正確でわかりやすく解説されています。

参考:労働者死傷病報告(休業4日以上)記入例と提出先(東京労働局)

まとめ

発生した日や休業した日によって数え方が変わってしまうので、ちょっとモヤモヤした感じになるかもしれません。

以下の記事でご紹介していますが、休業4日以上の災害というのは年間約13万人もいます。単純に1年365日で割ると、1日に約359人の労働者が休業4日以上の災害にあっているわけです。

関連:労働災害の統計の推移のグラフ(H1〜R3、死亡者数・死傷者数)

かなりの数になりますが、業種によって数が違いますし、実際、これまで労働災害を経験したことがない中小企業は多く存在します。

はじめて労働災害が発生してパニックになっているので対応策を当事務所に支援して欲しいというご相談もあります。

そういったことで、今回の記事はあまり馴染みのない内容だったかもしれませんが、最近質問を受けたこともあって参考までに記事にした次第です。

ただ、労働者死傷病報告の様式のどちらを使用すればよいかわからない場合、最寄りの労働基準監督署に質問するのが、実は最も近道ですし、正確です。

労働基準監督署が問題視するのは「労災かくし」なわけですから、隠す意図がなければ、親切に教えてくれます。

関連:派遣労働者の労災時には派遣元・派遣先の双方に報告義務がある

関連:「安全第一」という言葉に続きがあるのをご存知ですか?

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