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派遣労働者の労災時には派遣元・派遣先の双方に報告義務がある

労働者死傷病報告とは

労働者が、仕事中の負傷や中毒により休業または死亡した場合、会社は、労働安全衛生法に基づき、労働基準監督署に報告しなければなりません。

これが、労働者死傷病報告です。根拠となるのは労働安全衛生規則第97条です。

ポイントは仕事に関係する負傷等ということになりますが、該当する条文をよく見ると以下のようになっています。

  • 労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における・・・

つまり、業務災害に該当しない、例えば、就業中以外で事業場内や付属する建設物、敷地内で負傷した場合も提出が義務づけられているということであり、誤解の多い箇所なので要注意です。

労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)第1項
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

派遣労働者が労働災害に遭った場合、派遣元・派遣先の双方に労働者死傷病報告の届出義務がある

派遣労働者は派遣元に雇用されています。

そのため、派遣労働者が労働災害に遭った場合、労働者死傷病報告の届出義務は派遣元にある、と誤解している会社が多いのですが、それは間違いです。

派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣先及び派遣元、つまり双方の事業者に、所轄の労働基準監督への労働者死傷病報告の届出義務があります

死傷病報告の取扱いの流れについては以下の図をご参照ください。

なお、上の図で、派遣先から派遣元に対して労働者死傷病報告の写しを送付する矢印がありますが、これは労働者派遣法施行規則第42条に基づく義務です。

労働者派遣法施行規則第42条(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第97条第1項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

死傷病報告の届出後の派遣先・派遣元の対応

死傷病報告の届出は、あくまで労働災害発生の事実を報告するものであり、重要なのはその後のフォローです。

派遣先は、

  • 労働災害の発生原因を調査し、再発防止対策を講じる(労働安全衛生法第10条第1項第4号)
  • 労働災害の発生原因や再発防止対策について、安全委員会等で調査・審議(労働安全衛生法第17条第1項第2号及び第18条第1項第3号)

を行うことになり、そして派遣元は、

  • 被災した労働者のため、労災保険給付の手続を行うために必要な助力を行う(労災保険法施行規則第23条)

ことが必要です。

まとめ

今回は、派遣労働者が労働災害に遭った際には、派遣元・派遣先の双方に労働者死傷病報告の届出義務があること、そしてその後の流れ、留意すべき点について解説しました。

派遣労働者を雇用しているのは派遣元ですが、派遣先にもいくつかの法的な義務があるためご注意ください。

なお、労働者死傷病報告の休業日数の数え方、そして休業日数によって使用する様式の違いについてよく質問を受けるので、以下をご参考ください。

関連:労働者死傷病報告の休業日数の数え方と使用する様式の違い

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