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外国人労働者に対する安全衛生教育の自主点検事項

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外国人労働者は今後急増することになりますが、言葉や文化が異なる外国人労働者の安全衛生教育については日本人以上にしっかりと行う必要があります。

外国人労働者に対する安全衛生教育

2019年1月の厚生労働省のリーフレットによると、近年、外国人労働者の増加に伴い、労働災害が増加傾向にあり、平成27年以降は毎年2,000件を超えている状況です。

この状況を踏まえ、以下の記事でも紹介したとおり「休業4日以上の労働者に係る労働災害等に係る労働者死傷病報告」の様式(様式23号)が変更されています。

関連:労働者死傷病報告の様式:2019年1月8日より国籍・在留資格の追記が必要に

今後、外国人労働者はさらに急増することになりますが、外国人労働者に対する安全衛生教育はしっかりと行う必要があります。

言葉や文化が異なるため、日本人であれば「常識でしょ」と言って済ませていたことがそうではなくなります。

また、日本の多くの会社では「暗黙の了解」という悪しき文化が色濃く残っています。

単に採用難だからといって安易に外国人労働者を受け入れる会社は大混乱に陥るのではないかと想像しています。

外国人労働者に対する安全衛生教育の自主点検表

以下のリーフレットでは、外国人労働者に対する安全衛生教育の自主点検表として、以下の5項目が例示されています。

1. 安全衛生教育の実施

雇入れ時または作業内容を変更したときなどに、安全衛生教育を実施していますか?

2. 作業手順の理解

母国語など外国人労働者にわかる言語で説明するなど、作業手順を理解させていますか?

3. 指示・合図の理解

労働災害防止のための指示等を理解できるように、必要な日本語や基本的な合図を習得させていますか?

4. 標識・掲示の理解

労働災害防止のための標識、掲示等について、図解等の工夫でわかりやすくしていますか?

なお、標識や掲示は、文字だけでなく図で表した方がわかりやすく、また以前調べたことがあるのですが、国際規格に準拠した安全標識というのもあります。

この機会に掲示内容だけでなく、掲示場所について見直すのも一つかと思います。

5. 免許、資格の所持

免許を受けたり、技能講習を修了することが必要な業務に、無資格のままで従事させていませんか?

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