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年次有給休暇の買取は法律上許されるのか?

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余った年次有給休暇を買い取りたい、買い取って欲しいといったやり取りがあるようですが、これは法律上許されているのでしょうか? 年次有給休暇の買取ルールについて解説します。

年次有給休暇の買取

年次有給休暇の本来の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることです。

そのため、休暇日数を買い取る、つまり金銭と交換するという発想自体がおかしいということであり、以下の行政通達で解釈が示されているように、年次有給休暇の買取は原則として法違反に該当します

年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて請求し得る年次有給休暇日数を減じないし請求された日数を与えないことは違反である(昭和30年11月30日基収第4718号)。

これは、年次有給休暇に関して、労働基準法39条で「・・・有給休暇を与えなければならない」と定められており、休暇日数を買い取ることで日数が減ってしまい、休暇を与えないことと同じ取り扱いになるため、法違反に該当するという意味です。

逆に、もし従業員から「余りそうな、または消化するつもりのない年次有給休暇があるので買い取って欲しい」と言われても、会社に応じる義務はありませんし、応じれば法違反とみなされる可能性があります(本人の同意はあるわけですが)。

年次有給休暇の買取に関する例外

ただし、この買取ルールには以下の3つの例外があり、これらの場合は買い取っても違反にはなりません

  1. 時効により消滅する年次有給休暇の買取
  2. 退職により消滅する年次有給休暇の買取
  3. 年次有給休暇であっても法定日数を超えて付与している日数の買取

(1) 時効により消滅する年次有給休暇の買取

年次有給休暇には2年間の時効があります。

例えばH30/4/1に10日間の年次有給休暇が付与された場合、その10日はH32/4/1に時効により消滅します。

このように時効により年次有給休暇が消滅する場合に、会社が残日数に応じて調整的に買い取ることは、事前の買取ではなく結果的な取り扱いとなるため、法違反にはならないと解されています。

もちろん買い取っても法違反にならないというだけで、買取はあくまで会社の裁量の問題であり、会社に買取義務はありません。

関連:年次有給休暇の時効と悪用される繰越ルールへの疑問

(2) 退職により消滅する年次有給休暇の買取

退職時までに消化できない年次有給休暇の買取も、考え方は時効のときと同じです。

余っている年次有給休暇があっても、退職により消滅します。そのため、会社が残日数に応じて調整的に買い取ることは、事前の買取ではなく結果的な取り扱いとなるため、法違反にはならないと解されています。

もちろん買い取っても法違反にならないというだけで、買取はあくまで会社の裁量の問題であり、会社に買取義務はありません。

(3) 年次有給休暇であっても法定日数を超えて付与している日数の買取

年次有給休暇は法律上、年間最大日数20日が付与されますが、例えば就業規則で25日付与すると定めていた場合、法定日数を超えた5日について買い取ることは会社の自由です。

また、会社が独自に定めている法定外の休暇制度についても法律上の制約はありませんので、買い取ることは自由です。

まとめ

人事労務で最もトラブルが多いのは退職時です。そして未消化の年次有給休暇の取り扱いや引き継ぎの問題など、年次有給休暇については退職時によく揉めます。

2019年4月から年5日の年次有給休暇の義務化が始まりますし、年次有給休暇の計画的な取得というのは会社側から見ても重要性が増してきています。

関連:年次有給休暇の対象、条件、付与日数、罰則等の詳細解説

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