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時間外労働の上限規制が始まりましたが、何が労働時間に該当する・しないかを理解しておくことは重要です。それでは出張先までの移動時間は労働時間に該当するのでしょうか? 行政解釈、裁判例を用いて解説します。
まず、労働時間の定義については以下の記事で解説していますが、ポイントは
- 使用者の指揮命令下にある時間かどうか
これが大きな判断基準になります。
関連:労働時間とは? 残業時間の対策の前に労働時間の定義に要注意!
それでは、出張先までの移動時間は労働時間に該当するのでしょうか?
出張先までの移動時間は原則として労働時間に該当しない
まず「日躍日の出張は、休日労働に該当するか?」という質問に対する以下の行政解釈が参考になります(昭23.3.17基発461号、昭33.2.13基発90号)。
- 出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない。
この解釈に基づき、実務的には「企業においては、このような解釈によりつつ、出張手当や日当などで対処するのが普通」(労働法第11版補正版、菅野和夫、p471)として運用されています。
ただし、行政解釈では「旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外」という条件が付されている点に注意が必要です。
つまり、逆に言えば物品の監視等など業務としての指示があれば労働時間に該当するということです。
出張先までの移動時間は労働時間に該当しないとした裁判例
次に、出張先までの移動時間が労働時間に該当するかどうかという点で、有名な裁判例を紹介します。
なお、以下の2例とも労働時間には該当しないと示されたものです。
- 日本工業検査事件(横浜地裁、昭49.1.26決定)
- 出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費す時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起り得ないと解するのが相当。
- 横河電機事件(東京地裁、平6.9.27判決)
-
- 移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実勤務時間に当たると解するのは困難である。
- 所定就業時間内における移動時間が時間外手当の支給対象となる実勤務時間に当たるとの解釈を導き出すことはできない。
まとめ
今回解説した出張先までの移動時間と労働時間の問題については、顧問先からよくご相談を受ける内容です。
従業員の立場からすると、会社の命令を受けて出張しているのであり、当然労働時間に該当すると考えるのも理解できるところです。
最後の裁判例として紹介した「横河電機事件」では、労働協約の「旅行中は所定就業時間勤務したものとして扱う」という規定の解釈が争点となったものですが、これは就業規則の定めにも関係する点であり、就業規則の定め方や周知の際にも注意すべき点と言えます。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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