※当サイトはリンクに広告ページが含まれている場合があります
岡山の農協で、正職員の3分の2にあたる200人超が提訴するという異常事態が起こっており、話題になっています。
今回は、この報道内容から、労働時間と残業代の関係について解説をしてみます。
労働時間と残業代の関係
まずは報道内容を一部抜粋します。
岡山県北部にある、人口約10万人の津山市。静かな地方都市の農協で、多くの職員が未払いの残業代の支払いを求める訴訟を起こす異例の事態になっている。正職員の3分の2にあたる200人超、求める残業代は約3億円にのぼる。
訴えたのは、津山市などを管轄する津山農業協同組合(JAつやま)の職員で、追加分も合わせると221人。未払い残業代に加えて、労働基準法違反があったときに裁判所が支払いを命じる付加金も求めており、請求額全体は6億円近い。提訴は岡山地裁津山支部だが、金額が大きいため岡山地裁本庁で審理することになった。
(略)
原告代理人の則武透弁護士によると、昨春ごろに労組から相談を受け、8月下旬、JA側にタイムカード、賃金台帳の開示を要求したところ、2年分のデータを明らかにした。労組は残業代を計算して支払いを求めたが、応じなかったという。
訴状などによると、2014年11月には、労働基準監督署がJAに対し、残業代を支払うよう是正勧告を出している。JA側は一部の支払いに応じたが、翌15年3月に代理級職員を「管理監督者」に一方的に変更したという。
(略)
今後の裁判では、1.「管理監督者」の範囲、 2.タイムカードの記録が勤務実態と合っているか、3.残業命令があったか――などが争点になるとみられる。
最後にまとめられていますが、争点になるとみられているのは、
- 管理監督者の範囲
- タイムカードの記録が勤務実態と合っているか
- 残業命令があったか
ということです。これを見ると長時間労働と残業代の関係性がわかります。
1. 管理監督者の範囲
実態として、多くの日本企業が「管理職 = 管理監督者」としていますが、実は、労働基準法令とその行政解釈から見ると、かなり範囲が限定されます。
そのため、賃金制度のコンサルタントなどでなく、きちんと弁護士や社労士に相談しながら賃金制度の設計をしておかないとリスクが高いという点は知っておく必要があります。詳細は以下の記事をご参考ください。
関連:残業代の対象になる管理職とならない管理職を法令・裁判例で解説!
2. タイムカードの記録と勤務実態
未払い残業代の総額が約3億円、付加金を含めると6億円近くということですが、これはおそらくタイムカードと賃金台帳から算出したもので、これが実態なのでしょう。
タイムカードの記録と勤務実態が異なればかなり悪質ですし。
関連:賃金台帳とは? 記載事項・保存期間・書き方を解説(記入例あり)
3. 残業命令
「残業の命令をしていないから残業時間ではない」「勝手に働いていた時間を残業時間とは認めない」と主張したがる経営者がたまにいますが、労働時間の定義に関して大きな誤解をしています。
労働時間は、判例によって以下のように定義されています。
- 労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間
そして、この定義の中には「暗黙の命令」も含みます。多くの日本企業に存在すると言われる「帰りづらい雰囲気」も、個人的には暗黙の命令の一種と考えています。
そのため、就業規則にきちんと命令のない残業は認めないと定め、その上で、就業規則の定めに従った現実的な運用をしておくことがこうした後々の争いで重要になりますし、そもそも未然に防げることにつながるわけです。
関連:労働時間とは? 残業時間の対策の前に労働時間の定義に要注意!
まとめ
6億円の残業代請求ということで驚きをもって話題となっていますが、我々のような専門家から見るとそれほど驚きはありません。
関連:未払い残業代が32億円! でも非現実的な数字とは言えない理由(計算例あり)
記事によると、2年前の2014年にもこの問題で行政指導を受けていたようですが、そのときにきちんと社労士に相談して対処していればこんな不名誉な事態にはならなかったかもですね。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
といった悩みを抱える企業の経営者・人事労務担当者向けに、公開型のブログでは書けない、本音を交えた人事労務に関する情報・ノウハウ、時期的なトピックに関するメールマガジンを「無料」で配信しています。
過去の配信分は公開しません。
情報が必要な方は、いますぐ以下のフォームから購読の登録をしてください。購読して不要と思ったら簡単に解除できますのでご安心ください。