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社会保険における支払基礎日数の数え方

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定時決定(算定基礎届)や随時改定などの社会保険の手続きにおいて、支払基礎日数の数え方を理解しておくことが重要です。

例えば、算定基礎届では、4月、5月、6月のうち報酬の支払基礎日数が17日以上ある月が算定の対象月となります。

なお、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、報酬の支払基礎日数が11日以上ある月が算定の対象月となります。

1. 支払基礎日数の定義

支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数のことです。

日本年金機構のウェブサイトによると、以下のとおり解説されています。

  • 日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。
  • 月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日により日曜日等の休日も含むのが普通であるため、出勤日数に関係なく暦日数によります。ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数となります。

2. 支払基礎日数の具体的な数え方

つまり、正社員、契約社員、パートといった雇用区分ではなく、日給制、月給制といった給与の支給方法により、支払基礎日数の数え方が異なるということです。

一般的に考えると、出勤した日数に応じて会社は給与を支払います。

そのため、

  • 出勤日数 = 支払基礎日数という考え方の日給制の考え方が原則
  • 月単位で給与額を決めている月給制の方が例外的な取り扱い

と言えます。

時給制の支払基礎日数の数え方

日本年金機構のウェブサイトでは、時給制の場合の支払基礎日数の数え方について明記されていませんが、その場合は原則である日給制の考え方を適用し出勤日数で数えるべきでしょう。

月給制の支払基礎日数の数え方

通常は、給与の計算基礎には休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく、給与の支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。

ただし、欠勤日数分を給与から控除する場合は「就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数」となります。

そのため、例えば、10月の所定労働日数が22日の事業所で、7日欠勤し、欠勤日を給与から控除する場合の支払基礎日数は、

  • 31(10月の暦日数は31日) - 7 = 24日 (間違い)
  • 22 - 7 = 15日 (正しい)

となります。

参考:日本年金機構・定時決定(算定基礎届)

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