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令和3年1月より⼦の看護休暇・介護休暇は時間単位で取得可能

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令和3年1月より、⼦の看護休暇・介護休暇は、従来の1日・半日単位に加えて時間単位での取得もできるようになります。

⼦の看護休暇・介護休暇制度の改正のポイント

【改正前】
  • 半⽇単位での取得が可能
  • 1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
【改正後】
  • 時間単位での取得が可能
  • 全ての労働者が取得できる

「時間」とは、1時間の整数倍の時間です。そのため、会社が一方的に、そして労使協定を締結したとしても、2時間単位は認めるが1時間単位は認めないといった取扱いはダメです。

法令で求められているのは、「中抜け」なしの時間単位休暇です。「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

つまり、時間単位で始業時刻から連続、または終業時刻まで連続して取得することを認めれば良いということです。もちろん、法を上回る制度として「中抜け」ありの休暇取得を認めることは会社の自由です。

なお、⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。

以下、実務的な注意点について、厚生労働省による「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」を引用し解説します。

所定労働時間7時間30分など1時間未満の取扱い

⼦の看護休暇・介護休暇は、それぞれ対象者1人に年5日、対象者が2人以上の場合は10日あります。日単位で取得するか時間単位で取得するかは、労働者の選択に委ねられます。

そのため、労働者が1日(7時間30分)を希望して取得すれば、5日 - 1日 = 残り4日となります。わざわざ時間換算する必要はありません。

では、1時間ずつ取得した場合、30分の取扱いはどうなるのでしょうか?

これはQ&Aで以下のように回答されています。

問1-4 時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で「1日分」の休暇となるか。
  • 時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は、休暇を取得した時間数の合計が1日の所定労働時間数に相当する時間数になるごとに「1日分」の休暇を取得したものと扱う。この場合、1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要がある
  • 例えば、1日の所定労働時間数が7時間30分の場合、時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は、「30分」という端数を切り上げて、8時間分の休暇で「1日分」となる。

所定労働時間が労働者ごとに異なる場合の取扱い

正社員やパートなど雇用区分に応じて所定労働時間が異なることはよくあります。

何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「1日分」の休暇となるかは、労働者ごとに決まります。つまり以下のようになります。

  • 所定労働時間が6時間の労働者:6時間分の休暇で「1日分」の休暇となる
  • 所定労働時間数が8時間の労働者:8時間分の休暇で「1日分」の休暇となる

時間単位の導入による半日単位の今後の取扱い

従来、⼦の看護休暇・介護休暇は、1日・半日単位による取得が認められていましたが、令和3年1月より時間単位による取得も認められます。

では、1日・半日・時間単位の3つの併用が求められるかというと、そうではありません。以下のQ&Aのとおり、法令では、1日・時間単位の2つが求められているのみです。

もちろん、半日単位を加えた3つの併用でも構いませんが、実務上少々面倒なことになる点はご注意ください。

問1-13 時間単位での看護・介護休暇の取得が可能な労働者について、これまでと同様に半日単位での看護・介護休暇の取得も可能とする必要があるか。
時間単位での看護・介護休暇の取得が可能な労働者については、半日単位での取得を可能とする必要はない。

⼦の看護休暇・介護休暇の各制度についてはそれぞれ以下で解説していますのでご参考ください。

関連:子の看護休暇の対象者・日数・取得単位・賃金等の基礎知識

関連:介護休暇の対象者・日数・取得単位・賃金等の基礎知識

参考:育児・介護休業法について

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