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労働相談は14年連続で100万件超、いじめ・嫌がらせが最多

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国への労働相談は14年連続で100万件を超えています。このうち最も多い相談が「いじめ・嫌がらせ」いわゆるパワハラとなっており、ダントツの数字となっています。

令和3年度の労働相談件数と内容のポイント

まず、令和3年度の労働相談件数と内容についてポイントをまとめると以下のとおりです。

  • 総合労働相談件数は124万2579件(前年度から3.7%増)、14年連続で100万件を超えて高止まりの状況
  • 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で「いじめ・嫌がらせ」、いわゆるパワハラが最多
  • 第2位が自己都合退職、第3位が解雇、第4位が労働条件の引下げ、第5位が退職勧奨

用語解説:総合労働相談と民事上の個別労働紛争

調査結果の中で出てくる用語を念のため解説しておきます。

総合労働相談とは、

  • あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するために国が運営している相談コーナー
  • 都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など380か所に設置され、専門の相談員が対応
  • 労働基準法や労働安全衛生法に違反する内容については労働基準監督署の担当者が対応

次に、民事上の個別労働紛争とは、

  • 労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
  • 労働基準法や労働安全衛生法の違反など労働基準監督署が対応すべき内容は除外

労働相談は12年連続で100万件超え

それでは、発表内容について、以下のとおりわかりやすくグラフにまとめましたのでご参照ください。

平成20年度に相談件数が100万件を突破してから、ずっと100万件を超えている状況です。

注意

以下は本来であればグラフが表示されます。
もしグラフが表示されていない場合はページの更新をしてください。

民事上の個別労働紛争相談件数

次に民事上の個別労働紛争の相談件数ですが、25万件を推移している状況の中、令和3年度は284,139件と大幅に増加しています。

関連:パワハラなどの職場問題の解決に利用される個別労働紛争解決制度

主な個別労働紛争の内訳と推移

そして民事上の個別労働紛争相談の相談内容別にまとめたのが以下のデータです。

一般的に労働相談と聞くと、解雇や賃金の引き下げなどの労働条件の引き下げ、会社による退職勧奨などをイメージしがちです。

しかし、実は圧倒的に多いのは、パワハラに関する相談、次に多い自己都合退職と比べてもダントツに多い状況です。

なお、令和2年6月から労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法に基づき対応されることとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関する件数はいじめ・嫌がらせに計上されていません。

つまり、簡単に言えば、この8万件以上のパワハラの相談には大企業は含まれていないということです。

また、自己都合退職に関する相談内容とは、要するに「辞めたいのに辞めさせてもらえない」ということです。

グラフを見ていただくとわかりますが、27年度以前は、解雇の相談の方が多かったのです。しかし、28年度からは自己都合退職に関する相談の方が増えています。

ここにも人手不足の状況、そして労働者に見捨てられる企業の実態が透けて見える気がします。

なお、パワハラの定義、会社に求められる安全配慮義務については以下の記事で解説していますのでご参考ください。

関連:パワハラの定義と6つの類型・具体例:2020年6月から義務化

関連:安全配慮義務の基本と3つのチェックポイント

参考:「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します(厚生労働省)

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