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変形労働時間制度の基本・業務の繁閑に応じた制度の選択方法

労働時間規制の原則は1日8時間・1週40時間ですが、法的に認められている変形労働時間制度を活用することで、業務の繁閑や特殊性に対応しながら法令遵守が可能となります。

変形労働時間制度とは

変形労働時間制度とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くし、労働時間の配分を行うことができる法的に認められている制度です。

労働時間規制の原則は、1日8時間・1週40時間です。

しかし、以下の4つの制度を利用することで1週当たりの平均を40時間以内に抑えることで、合法的に1日8時間の労働時間を超えることができるようになります。

  • 1か月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • フレックスタイム制

各制度の詳細は以下の記事で解説しています。

関連:1か月単位の変形労働時間制の基本と注意点・業種別の導入状況

関連:1年単位の変形労働時間制の基本と導入・運用時の注意点

関連:フレックスタイム制の基本と導入要件・メリット・業種別の導入状況

業務の繁閑に応じた労働時間制度の選択方法

それでは業務の繁閑に応じて、どのような労働時間制度が適しているのか、その選択方法を解説していきます。

業務の繁閑が少ない場合

  • 1週間に休日が2日程度確保できる場合:完全週休2日制
  • 1日の所定労働時間が短縮できる場合:半日勤務制

労働時間規制の原則は、1日8時間・1週40時間です。

1日8時間、週5日の勤務で、週40時間という法定労働時間となるため、1週間に休日が2日程度確保できる場合は、完全週休2日制で制度設計しておけば基本に忠実なものとなります。

ただし、毎週の休日が2日確保できるかわからないという場合は、1日の所定労働時間を8時間より短くすることで、以下のように月曜から土曜までの週6日勤務とする「半日勤務制」の制度設計の方が良いでしょう。

  • 月曜から金曜:7時間20分勤務
  • 土曜:3時間20分勤務、合計、週40時間

業務の繁閑がある場合

  • 月初・月末・特定の週に業務が忙しい場合:1か月単位の変形労働時間制
  • 特定の季節(夏季・冬季)、特定の月に業務が忙しい場合:1年単位の変形労働時間制
  • 業務の繁閑が直前にならないとわからない場合:1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • 始業・終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる場合:フレックスタイム制

月初や月末、1か月の特定の週に業務が忙しい場合に適している制度が「1か月単位の変形労働時間制」です。

それに対して、夏季や冬季など特定の季節、または1年間の特定の月に業務が忙しい場合に適しているのが「1年単位の変形労働時間制」です。

なお、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を導入できるのは、規模30人未満の以下の業種に限られます。

  • 小売業
  • 旅館
  • 料理・飲食店

また、始業・終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる場合は「フレックスタイム制」が適しています。

もちろん、自由に選択させるといっても、全員が揃う必要があるミーティングなどについては、コアタイムを設けることで出社時間を義務付けることは可能です。

変形労働時間制の制度・手続きの違い

変形労働時間制の各制度の違い、手続きの違いを表にまとめると以下のとおりです。

1か月単位の変形労働時間制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制
労使協定の締結・監督署への届出 ○※1
休日の付与日数 週1日または4週4日の休日 週1日※2 週1日または4週4日の休日
1日の労働時間の上限 なし 10時間 10時間
1週の労働時間の上限 なし 52時間※3 なし
あらかじめ就業規則等に時間・日を明記 ○※4 なし
  • ※1:就業規則または労使協定の締結のいずれかにより導入可能。
  • ※2:対象期間における連続労働日数の限度は、6日(特定期間については12日)。
  • ※3:対象期間が3か月を超える場合は、週48時間を超える週の回数等の制限あり。
  • ※4:1か月以上の期間ごとに区分を設けて労働日、労働時間を特定する場合は、休日、始・終業時刻、勤務の組み合わせに関する考え方、周知方法等の定めを行わなければならない。

変形労働時間制の導入状況

令和2年就労条件総合調査によると、全業種の変形労働時間制の導入状況は、以下のとおりです。

  • 変形労働時間制を導入している:59.6%
  • 変形労働時間制を導入していない:40.4%
注意

以下は本来であればグラフが表示されます。
もしグラフが表示されていない場合はページの更新をしてください。

なお、変形労働時間制を導入している企業59.6%の内訳は以下のとおりです(複数回答あり)。

  • 1か月単位の変形労働時間制:33.9%
  • 1年単位の変形労働時間制:23.9%
  • フレックスタイム制:6.1%

導入手続きが面倒な「1年単位の変形労働時間制」の方が多いのは意外です。

また、労働時間の清算ができるフレックスタイム制を導入している企業はかなり少ない点も興味深いところです。

変形労働時間制の導入状況(業種別)

最後に業種別の変形労働時間制の導入状況をまとめたのが以下のグラフです。なお、令和2年、平成31年・令和元年の調査では業種別のデータがありませんので、以下は平成30年就労条件総合調査のデータによるものです。

こうして見てみると、

  • 季節ごとの繁閑がある建設業は1年単位の変形労働時間制を活用している企業が多い
  • 逆に、不動産業・物品賃貸業のように、1年単位・1か月単位の変形労働時間制度の活用割合がほぼ同じ、つまり、業種ごとではなく企業ごとに活用している制度が異なる業種もある
  • 情報通信業や学術研究、専門・技術サービス業のように専門性が高く、柔軟性・裁量を与えることで力の発揮を期待する業種ではフレックスタイム制の導入割合が高い

といったことがわかります。

どのような労働時間制度を利用すれば無理なく法令遵守が可能か、当事務所では制度設計のコンサルも行っていますので、ご相談ください。

参考:令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)

参考:平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)

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