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労働時間規制の原則は1日8時間・1週40時間ですが、法的に認められている変形労働時間制度を活用することで、業務の繁閑や特殊性に対応しながら法令遵守が可能となります。
変形労働時間制度とは
変形労働時間制度とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くし、労働時間の配分を行うことができる法的に認められている制度です。
まず、労働時間規制の原則は、1週40時間・1日8時間です。
しかし、以下の4つの制度を利用することで、合法的に1日8時間の労働時間を超えることができるようになります。
- 1か月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- フレックスタイム制
各制度の詳細は以下の記事で解説しています。
関連:1か月単位の変形労働時間制の基本と導入・運用時の注意点
関連:フレックスタイム制の基本と導入要件・メリット・業種別の導入状況
業務の繁閑に応じた労働時間制度の選択方法
それでは業務の繁閑に応じて、どのような労働時間制度が適しているのか、その選択方法を解説していきます。
業務の繁閑が時期的に少ない場合
- 1週間に休日が2日程度確保できる場合:完全週休2日制
- 1日の所定労働時間が短縮できる場合:半日勤務制
労働時間規制の原則は、1週40時間・1日8時間です。
1日8時間、週5日の勤務で、週40時間となるため、1週間に休日が2日程度確保できる場合は、完全週休2日制で制度設計することで、原則に忠実なものとなります。
ただし、毎週の休日が2日確保できるかわからないと業種、会社もあるでしょう。
その場合は、1日の所定労働時間を8時間より短くすることで、以下のように週6日勤務とする「半日勤務制」の制度設計の方が良いでしょう。
- 月曜から金曜:7時間20分勤務
- 土曜:3時間20分勤務、合計、週40時間
業務の繁閑が時期的に多い場合
- 月初・月末・特定の週に業務が忙しい場合:1か月単位の変形労働時間制
- 特定の季節(夏季・冬季)、特定の月に業務が忙しい場合:1年単位の変形労働時間制
- 業務の繁閑が直前にならないとわからない場合:1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 始業・終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる場合:フレックスタイム制
月初や月末、1か月の特定の週に業務が忙しい場合に適している制度が「1か月単位の変形労働時間制」です。
それに対して、夏季や冬季など特定の季節、または1年間の特定の月に業務が忙しい場合に適しているのが「1年単位の変形労働時間制」です。
なお、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を導入できるのは、規模30人未満の以下の業種に限られます。
- 小売業
- 旅館
- 料理・飲食店
また、始業・終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる場合は「フレックスタイム制」が適しています。
もちろん、始業・終業の時刻を自由に選択させるといっても、完全自由にする必要はありません。
全員が揃う必要があるミーティングなどの時間については、コアタイムを設けることで出社時間を義務付けることが可能です。
変形労働時間制の制度・手続きの違い
変形労働時間制の各制度の違い、手続きの違いを表にまとめると以下のとおりです。
1か月単位の変形労働時間制 | 1年単位の変形労働時間制 | 1週間単位の非定型的変形労働時間制 | |
---|---|---|---|
労使協定の締結・監督署への届出 | ○※1 | ○ | ○ |
休日の付与日数 | 週1日または4週4日の休日 | 週1日※2 | 週1日または4週4日の休日 |
1日の労働時間の上限 | なし | 10時間 | 10時間 |
1週の労働時間の上限 | なし | 52時間※3 | なし |
あらかじめ就業規則等に時間・日を明記 | ○ | ○※4 | なし |
- ※1:就業規則または労使協定の締結のいずれかにより導入可能。
- ※2:対象期間における連続労働日数の限度は、6日(特定期間については12日)。
- ※3:対象期間が3か月を超える場合は、週48時間を超える週の回数等の制限あり。
- ※4:1か月以上の期間ごとに区分を設けて労働日、労働時間を特定する場合は、休日、始・終業時刻、勤務の組み合わせに関する考え方、周知方法等の定めを行わなければならない。
こうして比較してみると、1年単位の変形労働時間制は、法規制が強く、適切な運用が必要であることが一目瞭然です。
まとめ
変形労働時間制度を用いることで、合法的に1日8時間の労働時間を超えた所定労働時間の設定が可能になるのは大きなメリットです。
一方、変形労働時間制は、適切な運用をしておかなければ制度を否定されてしまうというデメリットもあります。
制度を否定されるとどうなるのか?
それは、労働時間規制の原則である「1週40時間・1日8時間」を適用され、それを超えている時間分が未払い賃金とみなされ請求されるということです。時効を考えると、結構な額になりますよ😅
特に、法規制の強い「1年単位の変形労働時間制」を導入している会社は要注意です。
変形労働時間制を導入しているが適切な運用になっているか不安といったことがあれば、当事務所にご相談ください。
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