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令和7年1月1日から労働者死傷病報告等の7種類の電子申請が原則義務化
労働安全衛生法関係の省令改正により、令和7年1月1日から労働者死傷病報告など以下について、電子申請が原則として義務化されます。
- 労働者死傷病報告
- じん肺健康管理実施状況報告
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
- 定期健康診断結果報告書
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果(いわゆるストレスチェック)等報告書
- 有機溶剤等健康診断結果報告書
なお、電子申請によることが困難な場合のため、紙媒体での報告については経過措置として残っています。
労働者死傷病報告の記載欄の分割
今回の改正では、労働者死傷病報告の報告内容についても改正され、以下のように記載欄の分割が行われます。
なお、上の図は「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果」の資料・別添3より引用。
- どのような場所で
- どのような作業をしているときに
- どのような物又は環境に(化学物質による被災の場合、化学物質の名称を記載すること)
- どのような不安全な又は有害な状態があって(保護具を着用していなかった等を記載すること)
- どのような災害が発生したか
休業4日未満の災害に係る報告事項の追加
休業4日未満の災害に係る報告について、電子申請の原則義務化に伴い、
- 労働保険番号
- 被災者の経験期間
- 国籍・在留資格
- 親事業場等の名称
- 災害発生場所の住所
など、これまでの様式で明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加わります。
なお、休業日数が4日未満か4日以上かによって、使用する様式や報告時期が異なるため注意が必要です。
詳しくは以下の記事をご参考ください。
関連:労働者死傷病報告の休業日数の数え方と使用する様式の違い
入力支援サービスからの電子申請はありがたい
労働者死傷病報告等の電子申請の義務化を最初知ったとき、「36協定のようにe-Govからの申請か・・・」と正直うんざりしました。
当事務所では手続き業務をしていないのですが、色々な事情があって、先日e-Govを用いて36協定の届出を行おうとしたところ、
- 発狂するほどの使いにくさ
- 最終的には謎のエラーを解消できない
といったことで、数時間ムダな時間を費やした後、結局紙による届出となりました。
そもそも、紙の36協定の様式をそのまま利用した入力画面になっており、「おいおい、行政もシステム開発者もUI(User Interface:ユーザーインターフェイス)というものを知らないのか・・・」とうんざりしたわけです。
e-Taxの爪の垢を煎じて飲むべしと思うほど、e-Govによる36協定の届出はひどいものです。
そんな経験があったので、労働者死傷病報告等の電子申請の義務化というニュースに心配になりましたが、
- 「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から直接電子申請が可能となるよう必要なシステム改修を行う。
という記載を見て一安心しました。
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を見ていただくとすぐにわかりますが、入力しやすい工夫がなされています。
e-Govによる36協定の届出は、吐き気を催すほどひどいものですが、その一方で「36協定の作成支援ツール」はすごく便利なので、36協定も作成支援ツールから電子申請できるようにして欲しいな・・・と思う次第です。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
といった悩みを抱える企業の経営者・人事労務担当者向けに、公開型のブログでは書けない、本音を交えた人事労務に関する情報・ノウハウ、時期的なトピックに関するメールマガジンを「無料」で配信しています。
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