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まず、育児休業の期間は、原則として、
- 1人の子につき1回、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間
です。この「子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間」という原則について、要件を満たすことで
- 子が1歳6か月に達するまで
- 子が2歳に達するまで
育児休業を延長することができます。なお、この育児休業の延長制度については以下の記事で解説しています。
関連:育児休業期間の1歳6か月・2歳までの延長制度:令和4年10月から改正あり
では、実際の利用状況はどうなのか、思い込みやイメージではなく、データを踏まえて正しい状況を説明するのが当事務所のスタンスなので、今回は「令和3年度雇用均等基本調査(厚生労働省)」のデータを紹介します。
育児休業を延長した利用状況別事業所割合
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職した労働者がいた事業所のうち、保育所に入所できないために子が1歳を超えた時期まで育児休業を延長して取得した利用者がいた事業所の割合は、以下のとおり。
利用者あり | 利用者なし | |
---|---|---|
令和3年度 | 32.9% | 67.1% |
利用者あり32.9%の内訳として、子が1歳の時点で延長して育児休業を取得した者がいる事業所の割合、子が1歳6か月の時点で延長して育児休業を取得した者がいる事業所の割合をそれぞれ示したのが以下のとおり。
子が1歳の時点で延長して育児休業を取得した者がいる事業所の割合
男女とも利用者ありの事業所 | 女性のみ利用者ありの事業所 | 男性のみ利用者ありの事業所 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 0.1% | 29.3% | 0.0% |
子が1歳6か月の時点で延長して育児休業を取得した者がいる事業所の割合
男女とも利用者ありの事業所 | 女性のみ利用者ありの事業所 | 男性のみ利用者ありの事業所 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 0.0% | 12.6% | 0.0% |
男性は育児休業の延長をまったく利用していないというのが現状です。
なお、育児休業制度は、度重なる法改正の結果、全体像の理解が極めて複雑な難しい制度となっています。ご関心のある方は以下の記事をご参考ください。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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