※当サイトはリンクに広告ページが含まれている場合があります
育児休業は、労働基準法第89条に基づく就業規則の「絶対的必要記載事項」であるため、10人以上の事業場には、育児休業について定めた上で、就業規則の作成・届出をする義務があります。
では、実際の規定状況はどうなっているのか、データを踏まえて正しい状況を説明するのが当事務所のスタンスなので、令和3年度雇用均等基本調査(厚生労働省)のデータを紹介します。
育児休業制度の規定状況の推移
育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
- 事業所規模5人以上では、79.6%
- 事業所規模30人以上では、95.0%
となっています。冒頭に記載したとおり、育児休業は、労働基準法第89条に基づく就業規則の「絶対的必要記載事項」なので、本来は限りなく100%に近くないといけないはずですが・・・事業所規模5人以上10人未満であれば法的義務はないので、その影響があるのでしょうか・・・?
法令遵守より広い概念としてCSRがありますが、まず日本企業は法令遵守から始めないといけませんね。
以下は本来であればグラフが表示されます。
もしグラフが表示されていない場合はページの更新をしてください。
事業所規模別・育児休業制度の規定がある事業所割合
さすがに100人以上の規模になると、ほぼ100%の事業所に育児休業制度の規定があります。
ただ、5-29人の事業所になると、75.1%・・・10人未満の事業場には法的義務がないため、この統計には5-10人の事業所が多いのでしょう、きっと・・・
業種別・育児休業制度の規定がある事業所割合
ワースト3の業種を順に示しておくと、
- 建設業
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 宿泊業、飲食サービス業
となっています。
まとめ
元々は別のデータを調べるために統計を確認していたのですが、たまたま一緒に掲載されていた「育児休業制度の規定がある事業所の割合」を見てあまりにも驚いたので本記事で紹介しました。
何度も書きますが、育児休業制度の規定は法律上の義務です。しかも、つい最近義務化されたような規制でもありません。
10人以上の事業場で調査をしてみないと、何とも言えませんが、日本企業は大丈夫なのかな・・・と不安を感じるデータです。
なお、育児休業制度は、度重なる法改正の結果、全体像の理解が極めて複雑な難しい制度となっています。ご関心のある方は以下の記事をご参考ください。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
といった悩みを抱える企業の経営者・人事労務担当者向けに、公開型のブログでは書けない、本音を交えた人事労務に関する情報・ノウハウ、時期的なトピックに関するメールマガジンを「無料」で配信しています。
過去の配信分は公開しません。
情報が必要な方は、いますぐ以下のフォームから購読の登録をしてください。購読して不要と思ったら簡単に解除できますのでご安心ください。