まず、基本的な知識として、雇用保険料率、健康保険料率(協会けんぽ)は毎年変更の可能性がありますが、労災保険料率の改定は3年に1度です。
最初に結論をまとめておくと、以下のとおりです。
- 雇用保険料率:引き上げ
- 労災保険料率:変更なし
- 健康保険料率(協会けんぽ):変更あり
令和5年度の雇用保険料率
令和5年度の雇用保険料率は、以下のとおりです。
前年度に引き続き、労働者負担・事業主負担ともに引き上げとなります。
- 一般の事業:1.55%(労働者負担0.6%、事業主負担0.95%)
- 農林水産・清酒製造の事業:1.75%(労働者負担0.7%、事業主負担1.05%)
- 建設の事業:1.85%(労働者負担0.7%、事業主負担1.15%)

令和5年度の労災保険料率
労災保険料の算出に用いる労災保険率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などが考慮され、原則として3年ごとに改定されています。
労災保険料率は平成30年度に改定されており、令和3年度が改定の年でした。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、今後も厳しい経済・雇用情勢が予測されることから、個別の業種によって保険率の引き上げが生じることがないように配慮され、令和3年度から5年度までの労災保険料率は現行料率を据え置くことが決定されています。
参考:令和4年度の労災保険率について~令和3年度から変更ありません~(厚生労働省)
令和5年度の健康保険料率(協会けんぽ)
令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、以下のとおりで、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
各都道府県の保険料率は、地域の医療費水準に基づいて算出されるため、各都道府県で異なります。
なお、意外と誤解や混同の多い社会保険・労働保険に関する基礎知識について以下の記事で解説しています。この機会に改めてご確認ください。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
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