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令和3年(2021年)4月1日から、労働施策総合推進法の施行に伴い、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。
義務化の対象となる企業
義務化の対象となる企業は、常時雇用する労働者数が301人以上の企業です。
ここでの常時雇用する労働者とは、雇用契約の形態を問わず、
- 期間の定めなく雇用されている者
- 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
のいずれかを満たす労働者を指します。
公表の内容
公表しなければならない内容は、直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率です。
厚生労働省のパンフレットで以下のように例示されています。
なお、中途採用とは、新規学卒等採用者以外の雇入れを指します。
公表時期・公表方法
公表は、おおむね年に1回が義務として求められています。
初回の公表については、法施行(令和3年4月1日)後の最初の事業年度内に、2度目以降は、前回の公表からおおむね1年以内に、可能な限り速やかに公表を行うことが求められています。
そして、公表した日を明らかにして、求職者が容易に閲覧できる方法で公表することが求められます。
容易に閲覧できる方法の例示として、インターネットの利用、事業所への掲示や書類の備え付けが示されています。
まとめ
今回のような法改正による義務が施行されると「負担が増えてイヤだ」と拒否反応を示す人もいますが、法改正の趣旨と目的をきちんと考える習慣を持ち、上手に利用するという意識を持つべきです。
今回の法改正の目的は、厚生労働省のパンフレットによると、
- 労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備を推進すること
となっています。しかし、本改正内容の案が議論された「職業安定分科会雇用対策基本問題部会」の報告書によると、以下のようなデータを踏まえ、「職場情報を一層見える化し、中途採用を希望する労働者と企業のマッチングを促進することが目的」とされています。
- 求職活動を行っていない者を含めると転職希望者は約643万人
- 就業を希望する無業者は約862万人
つまり、人材不足に悩む企業にとっても、中途採用の実態を公表することで、メリットがあるということです。
そもそも、現時点で中途採用に関するデータを公表している企業があったとしても、どのようにデータが算出されているのかわからない場合もありますし、企業同士を横並びで比較できなければ無意味です。
なお、本改正では301人以上の企業が義務の対象となっていますが、いずれ対象が拡大されることになるでしょう。
実際、2019年5月に改正され、2022年4月から施行される次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されることとなっていますし。
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