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完全週休2日制と週休2日制の違い:1か月で3日も休日数が異なる?

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完全週休2日制と週休2日制の違い

「完全週休2日制」と「週休2日制」、似ているように見えますが、実はまったく異なります。

違いを簡単にまとめると以下のようになります。

  • 完全週休2日制:毎週、2日の休日がある
  • 週休2日制:月に1回以上、週2日の休日がある

「完全」の2文字が入るか入らないかで大きく違いが出てきます。

例えば、4週間の月の場合、

  • 完全週休2日制:8日の休日が必ずある
  • 週休2日制:最も少ない場合、5日の休日

1か月の中だけで、3日も休日数が違う場合もありえることになります

これらを理解しておかないと、

  • 会社にとっては、間違った求人をしてしまう
  • 求職者にとっては、休日数が想像と違った

と双方ともに後悔することになります。

完全週休2日制とは

完全週休2日制とは、毎週2日の休日がある状態です。

毎週、土曜・日曜を休日としている会社で「当社は完全週休2日制です」と言ったとき、その週に祝日があっても、祝日は休日にはなりません

祝日を休日にすると、その週は休日が3日あることになってしまいます。

祝日も休日であることを示す場合には「完全週休2日制(土日)、祝日」といった書き方になります。

週休2日制とは

週休2日制とは、月に1回以上、週2日の休日がある状態です。

例えば、毎週日曜日と第1土曜日のみが休日の場合でも、週休2日制と言うことができます。

つまり、週休2日制の場合、毎週2日の休日があるとは限らないということです。

最近は、求職者も休日数に敏感になっているため、求人の際の書き方には注意が必要です。

逆に、転職を考えている方は、求人条件で「完全週休2日制」なのか「週休2日制」なのかによって、休日の日数が変わることになるため、よく見て応募すべきです。

労働基準法における最低限の休日数

なお、労働基準法では、週に1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日が最低限となっています。

週の休日数を2日にするかどうかは会社の裁量ということです。

労働基準法第35条(休日)
  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

年間365、366日ですから、1年間の週の数は52週または53週となります。

といっても、最低限の年間休日数は52日または53日で良い、と考えるのは間違いです。

それは労働時間に関する規制によるのですが、以下の記事で解説しています。

関連:年間休日の平均は110日:厚生労働省令和5年調査

まとめ

完全週休2日制と週休2日制、「完全」の2文字が入るか入らないかで、実際の休日数は大きく違ってきます。

何事もイメージではなく、正確な理解が大事です。

なお、今や週休2日制なんて当たり前と言う人もいれば、週休2日制なんて大企業しか導入していないと言う人もいますが、こういった点もイメージではなく、数字で確認すべきです。

以下の記事で、厚生労働省による調査結果をグラフにして示していますのでご参考ください。

関連:完全週休2日制の割合・企業の導入状況:厚生労働省令和5年調査

また、今回は休日に関する統計を扱いましたが、そもそも休暇と休日を混同している方もたまにいます。

法的には休暇と休日はまったく違います。以下の記事で詳しく解説していますのでご参考ください。

関連:休日と休暇の違い・多くの人事労務担当が知らない残業代への影響

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