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労働安全衛生規則等の一部の改正により、産業医制度の見直しが行われますので今回はその内容を取り上げます。
なお、この見直しは、平成29年3月公布、平成29年6月1日施行予定となっています。
産業医の定期巡視の頻度の見直し
産業医の職務の一つである毎月1回の作業場等の巡視について、以下の2つの条件を満たした場合、その頻度を少なくとも2月に1回とすることが可能となります。
- 事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている
- 事業者の同意がある
なお「所定の情報」とは、以下の情報です。
- 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
- 1に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について、産業医から、労働者の業務に関する情報を求められたときは、これを提供しなければなりません。
なお、現在は、労働安全衛生法第66条の4、労働安全衛生規則第51条の2などにより、以下の対応が求められています。
- 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康保持に必要な措置について、医師等からの意見を聴取する。
長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、
- その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及びその労働者の超えた時間に関する情報
を産業医に提供しなければなりません。
なお、現在は、労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2により、以下の対応が求められています。
- 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える労働者について、当該労働者からの申出に基づいて医師による面接指導を行う。
まとめ
今回は産業医制度の改正に関する内容を取り上げましたが、産業医の職務や選任義務などに関する基礎知識は以下の記事で解説していますのでご参考ください。
また、産業医の選任もそうですが、50人以上の事業場になると急激に規制が厳しくなります。以下の記事では50人以上の事業場に義務とされている資格・職務を解説していますのでご参考ください。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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