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1歳未満の子供を育てる女性社員から請求があった場合、会社は育児のための時間を与える義務、そして違反に対しては罰則まであります。この条文を説明すると驚かれることが多いため、今回は、育児時間に関する法的義務、そして実務上の留意点を解説します。
労働基準法における育児時間の義務
会社は、労働基準法第67条により、1歳未満の子供を育てる女性社員から請求があった場合、休憩時間以外に、1日2回、それぞれ30分以上の育児のための時間を与えなければなりません。
- 労働基準法第67条(育児時間)
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- 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
- 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
そして、この義務に違反した場合は、労働基準法第119条第1項により、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という厳しい罰則があります。
育児時間の制度の趣旨
この育児時間の制度は、女性労働者が生後1年未満の生児を哺育している場合に、授乳その他の種々の世話のために要する時間を、一般の休憩時間とは別に確保し、併せてその際、一般に産後と考えられる女性労働者に対し、作業から離脱できる余裕を与えるために法的に設けられたものです。
昔からある条文で、現在の職場環境や育児・介護休業法により整備されつつある育児のための法的環境を考えると、いまいちピンと来ない部分は正直あるかもしれません。
ただ、この条文は今でも労働基準法に残っているため、会社として請求があれば遵守する義務があります。
以降は、行政解釈を踏まえた実務上の留意点を解説します。
育児時間の回数
育児時間の原則は、1日2回、それぞれ30分以上です。
ただし、この条文は8時間労働を想定しているものであり、1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日1回の育児時間をもって足りるとされています(昭36.1.9 基収第8996号)。
また、哺育のために乳児のところまで往復する時間が相当かかる場合に、実質的な育児時間を確保するため、労使協定によって育児時間を一括して一度に請求できることとすることは、分割請求や回数を制限するものでないのであれば、問題ないとされています(昭33.6.25 基収第4317号)。
育児のための社外への往復時間
1回30分の育児時間とは、哺乳等のため会社が女性労働者の使用を禁じられている時間です。
例えば、哺乳等のため乳児のところまで往復する時間等が相当の時間を必要とする場合でも30分を与えれば違反にはなりません。
ただし、このような場合には往復時間を除いて実質的な育児時間が与えられることが望ましいとはされています(昭25.7.22 基収第2314号)。
育児時間中の賃金
会社は、育児時間を請求されれば付与しなければなりません。ただし、育児時間を有給とするか否かは自由であるとされています(昭33.6.25 基収第4317号)。
変形労働時間制における育児時間
会社が、1か月単位、1年単位の変形労働時間制度、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入していても、妊産婦は、請求により1日または1週間の法定労働時間を超える労働時間について労働しないことを請求できます。
ただ、この請求をせずに変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えることが望ましいとされています(昭63.1.1 基発第1号・婦発第1号)。
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