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休憩時間は、労働基準法に基づき、以下のとおり、労働時間の長さによって最低限の時間が決められています。
- 6時間以内の労働時間:休憩時間の付与の義務なし
- 6時間を超えて8時間以内の労働時間:最低45分の休憩時間
- 8時間を超える労働時間:最低60分の休憩時間
そして、休憩時間は、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間であり、労働基準法第34条第3項により、会社は労働者に休憩時間を自由に利用させなければなりません。
- 労働基準法第34条第3項
- 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間の外出禁止は合法? 違法?
休憩時間の自由利用で、当事務所によくある実務的な相談が、休憩時間の外出禁止は合法なのか、それとも違法なのか、合法としてもどの程度認められるのかという点です。
まず、休憩時間は就労する義務のない時間ではあっても、始業から終業までのいわゆる拘束時間中の時間であり、会社の一定の拘束を受けることはやむを得ないと考えられており、行政解釈でも
- 休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差支えない(昭和22年9月13日付け発基17号)
と示されています。
そして、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることも、行政解釈では
- 事業場内において自由に休憩し得る場合には必ずしも違法にはならない(昭和23年10月30日付け基発1575号)
と示されています。
正確に理解していただくための説明が難しいのですが「必ずしも違法にはならない」というのは、合法ではあるが、様々な条件があり、違法になりやすいので要注意と理解していただきたいところです。
くれぐれも、この行政解釈を拡大解釈して外出禁止、外出許可制を完全に合法と考えてはいけません。
外出許可制ではなく外出届出制
休憩時間の自由利用に関する行政解釈を紹介してきましたが、学説には
- 休憩時間中の外出も原則として自由であり、合理的理由がある場合に最小限の態様の規制(届出制、客観的基準による許可制)をなしうるにすぎない
とする有力説もあります(菅野「労働法(第11版補正版)p466」)。
許可制と届出制の違いについて補足すると、許可というのは「原則禁止、ただし許した場合に限って禁止を解除する」という考え方、届出というのは「申し出れば良く、許す、認めるという概念はない」という違いです。
つまり、外出届出制の場合は、外出しても良いがその場合はきちんと上司や同僚に伝えておきなさい、というものです。休憩時間を過ぎても戻ってこない場合など不測の事態に備えた対応と言えます。
以上から、休憩時間中の外出に制限を設けるのであれば、休憩時間の自由利用の原則から考えて、余程の事情がない限り、外出許可制よりも外出届出制をオススメします。
なお、外出に制限を設ける際にはトラブルの未然防止のために、会社のルールとして就業規則に規定しておくべきでしょう。
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- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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