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電話当番、来客対応、仮眠時間が休憩時間に該当しない理由

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昼休み中の電話当番や来客対応、仮眠時間は、労働基準法に基づく休憩時間の付与に該当せず違反であり、割増賃金の対象にもなるため要注意です。

電話当番は休憩時間でなく手待時間

休憩時間とは労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間です(昭22.9.13発基第17号)。

この定義から、実際に作業をしていなくも、会社から就労の要求があるかもしれない状態で待機している時間は休憩時間ではなく、手待時間に該当します。

手待時間とは、労働者が使用者の指揮監督の下で時間的・場所的に拘束されている時間です。

そして、手待時間は、労働時間の定義である「使用者の指揮命令下にある時間」に合致するため、行政解釈でも「手待時間は労働時間に該当する」と示されています(昭33. 10. 11基収第6286号)。

休憩時間の関係でよく問題になるのが、昼休み時間中の電話当番です。厚生労働省はよくある質問として以下のように回答しています。

Q:質問
昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A:回答
休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。したがって、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。したがって、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

参考:よくある質問:労働時間・休日・休憩関係(厚生労働省)

来客対応も休憩時間でなく手待時間

また、休憩時間中の来客対応も休憩時間ではなく、手待時間であり労働時間とみなされます。

行政解釈(平11. 3. 31基発第168号)で実際に来客がなくても労働時間であると明確に示されており、同様の判断がなされた以下の裁判例もあります(すし処「杉」事件、大阪地裁・昭56.3)。

  • 客の途切れたときなどを見計らって適宜休憩してよいが、客が来店した際には即時に対応を要するとされている時間について、手待時間であって休憩時間ではなく、労働時間として算定し、割増賃金を支払わなければならない。

仮眠時間も休憩時間でなく手待時間

ビル管理業など夜勤がある業務では、巡回業務以外の時間について会社は仮眠を認めていたりします。

業務をしていない時間であるため、会社は仮眠の時間を休憩時間と扱ってしまいがちですが、それは間違いです。

労働からの解放が保障されていない限り、休憩時間には該当しません(大星ビル管理事件、最高裁第一小法廷、平14.2.28判決)。

休憩時間を与えない場合は労働基準法違反

労働基準法による休憩時間の付与は義務であり、違反した場合は、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

電話当番、来客対応、仮眠時間は休憩時間に該当しないため、別に休憩時間を与えていなければ労働基準法違反となり、罰則の対象になります。

また、休憩時間と会社が考えいていた時間が労働時間とみなされることで、賃金の支払い対象となるためご注意ください。

「実際に作業をしていないのに、なぜ賃金の支払い対象となるのか」と思うかもしれませんが、以下のような裁判例があります(日本貨物鉄道(超過勤務)事件、東京地裁、平10.6.12判決)。

  • 労働契約に基づき労働者を待機させておくことによって労働力を確保しているのであるから、労務の対価である賃金を支払ってしかるべきである

関連:労働基準法に基づく休憩時間の与え方と注意点(罰則あり)

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