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人事労務担当者にとって忙しい時期がやってきましたが、準備は大丈夫ですか?
人事労務担当者の年間業務には大きな山が2つあります。1つは年末調整、そして、もう1つが労働保険の年度更新の申告・納付、社会保険の算定基礎届の提出を行う6〜7月です。
今回は、社会保険の算定基礎届の対象者、報酬月額の原則と例外的な計算方法、必要な書類、提出期限など基本的な部分をわかりやすく解説します。
算定基礎届とは
算定基礎届とは、7月1日現在で使用している全ての被保険者の4〜6月に支払った賃金を提出するものです。
この提出された算定基礎届をもとに、厚生労働大臣は毎年1回、標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」と言います。
なお、標準報酬月額が決定するのは9月1日であり、標準報酬月額により算出された社会保険料は、原則として9月から翌年の8月まで適用されることになります。
この定時決定を毎年1回行うことで、実際の報酬額と標準報酬月額の整合を取り見直しを行っているわけです。
実際に支給される賃金は毎月変動するものですが、毎月社会保険料の計算をするのは手間がかかるため、このようなやり方が昔からされています。
といっても、労働保険は実際に支給した賃金額を用いて計算されていますし、今では給与計算ソフトを用いることで手間はほとんどないわけですが。
4〜6月の賃金(給料)は低い方が良いと言われるのはこの定時決定が関係しています。昇給時期が4月の場合、等級が上がり、社会保険料も増額になる可能性もあります。
標準報酬月額の計算例
例えば、4月に20万円、5月に18万円、6月に19万円の給与が支払われたときは以下のように計算します。
(20万円 + 18万円 + 19万円)÷ 3 = 19万円
3か月間の1か月当たりの平均給与額は19万円となります。
これを標準報酬月額の表に当てはめると、報酬月額が185,000円以上195,000万円未満となるため、16等級・標準報酬月額が19万円になることがわかります。
算定基礎届の対象者
算定基礎届の対象者は7月1日現在の全ての被保険者です。ただし、以下のいずれかに該当する方は提出が不要です。
- 6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を提出する人
月額変更届というのは、給与に著しい変動があったときに行われる手続きのために提出する書類のことです。
年1回の算定基礎届に基づく決定を定時決定と言うのに対して、この月額変更届による手続きを随時改定と言います。
報酬月額の計算方法・原則と例外
原則は、4〜6月の報酬月額を用いて、標準報酬月額を計算します。先程示した標準報酬月額の計算例が原則です。
ただし、先程は解説を省略しましたが、4〜6月の支払基礎日数が17日以上という前提があります。
例えば、4月の報酬支払基礎日数が17日未満で、5・6月の報酬支払基礎日数が17日以上の場合は、5・6月の報酬月額の平均を用いて、標準報酬月額が決まります。
整理すると、報酬月額の平均額は以下のように算出します。
- 原則
- 4・5・6月に支払った賃金の総額を3で除して得た額
- 4月の報酬支払基礎日数が17日未満、5・6月が17日以上の場合
- 5・6月の平均報酬額
- 4・5月の報酬支払基礎日数が17日未満、6月のみ17日以上の場合
- 6月の報酬額
- パート・アルバイトなどで4〜6月のすべての月で報酬支払基礎日数が17日未満の場合
- 15日以上17日未満の月を対象月として算出した額
なお、先程から「報酬」と書いていますが、社会保険における報酬とは以下のように定義されています。
- 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの
ただし「臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものはこの限りでない。」とされており、年3回以下の賞与や退職金は含まれません。以下の記事では具体的に何が報酬に該当し、何が報酬に該当しないかをわかりやすく表にしています。
関連:社会保険の対象となる報酬の範囲をわかりやすく表にしました!
算定基礎届に必要な書類
算定基礎届で提出する書類は以下の3つです。
- 被保険者報酬月額算定基礎届届(70歳以上被用者算定基礎届)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表 → 令和3年4月1日から廃止
7月改定の人がいる場合は以下の書類も必要になります。
- 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届)【7月改定者】
また、これは意外と知らない人が多いのですが、年間平均の中で4〜6月の賃金額が他の月と比べて異なる場合、年間平均による保険者算定を求めることもできます。
その場合は、以下の書類を提出する必要があります。
- 年間報酬の平均で算定することの申立書
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等
なお、様式は必ず最新のものを用いてください。以下の日本年金機構のウェブサイトに掲載されています。
参考:定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき(日本年金機構)
算定基礎届の提出期限
算定基礎届の提出期限は7月10日です。
労働保険の年度更新の手続き期間は6月1日から7月10日であるため、どちらも期限が7月10日なので要注意です。
まとめ
今回は、社会保険の算定基礎届に関する基本的な部分を詳細解説しました。
労働保険は概算保険料・確定保険料という独特な考え方を取り入れていますが、それに対して、社会保険も報酬支払基礎日数、標準報酬月額など独特な設計となっています。
どちらの提出期限も7月10日でありながら、それぞれ異なった制度設計、そして1年に1回の作業なので手順などを忘れているといったことがありがちですが、計画的に進めていくことが大事です。
特に、算定基礎届の場合、7月10日が期限のため、6月の給与確定後すぐに着手しなければなりません。
早めに着手できる年度更新を終えて算定基礎届に取りかかるなど、計画的に事務を進めてください。
なお、労働保険の年度更新の注意点については、以下の記事で解説しています。特に概算保険料と確定保険料の関係については図を用いてイメージ的に理解しやすいようにしています。
また、社会保険・労働保険の全般的な基礎知識については以下の記事で解説していますので、今回の算定基礎届をはじめて行う方であれば、まずは社会保険の基礎的な知識を押さえておきましょう。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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