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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となる報酬についてたまに質問を受けるので、報酬となるもの・ならないものをわかりやすく表にまとめました。
多くの会社にとって関心が高まるのは社会保険の標準報酬月額の毎年1回の見直し時期、いわゆる定時決定の時期である7月前、後は賞与の支給時期です。
なお、労働保険(雇用保険・労災保険)の対象となる賃金の範囲については以下の記事で解説していますのでご参考ください。
関連:労働保険の対象となる賃金の範囲をわかりやすく表にしました!
社会保険の対象となる報酬
標準報酬月額は、被保険者に支払われた報酬に基づいて算定されます。
そして、報酬とは、社会保険に関する法律、例えば健康保険法第3条第5項において、以下のように規定されています。
- 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの
ただし「臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものはこの限りでない。」とされており、この規定により、年3回以下の賞与や退職金は含まれないことになります。
定義を見るとほとんどのものが含まれるように見えますが、意外とそうでもなく恩恵的・実費弁償的なものは報酬とはみなされません。わかりやすく表にまとめると以下のようになります。
報酬となるもの | 報酬とならないもの |
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【通貨によるもの】
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【通貨によるもの】
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【現物によるもの】
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【現物によるもの】
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まとめ
実務的に関係する会社はそれほど多くはないと思いますが、現物支給している会社はご注意ください。
冒頭にも書きましたように、どの報酬が社会保険の対象となるのかという点については、社会保険の算定基礎届の時期、いわゆる定時決定時期でしょう。
社会保険の算定基礎届については以下の記事でまとめていますので、併せてご参考ください。
なお、社会保険・労働保険の全般的な基礎知識については以下の記事で解説しています。社会保険と労働保険の違いなどを明確に理解していない方は、まず基礎的な知識を押さえておきましょう。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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