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試用期間中に解雇できる場合・解雇できない場合

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試用期間 = お試し期間という言葉の印象のためか、以下のようなご質問を多くいただきます。

  • とりあえず試しに雇ってみて、ダメだったらすぐクビにしていい?
  • 試用期間内であれば本採用を拒否しても解雇扱いにならないよね?

これらはすべて間違いです。

今回は、試用期間に関して最もトラブル・誤解の多い解雇について解説します。

なお、試用期間に関する基本的な内容は以下の記事で解説しています。

関連:試用期間の長さ、賃金、社会保険、解雇等に関する基礎知識

試用期間中に解雇できる場合

まず、試用期間については明文化された法規制がないため、個別の契約ごとの具体的な解釈の問題となるわけですが、判例では「解約権留保特約のある雇用契約」とされ、

  • 留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められる
  • 一方、試用期間中の労働者は他の企業への就職機会を既に放棄している状態にあることから、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される

とされています(三菱樹脂事件、最大判昭和48年12月12日)。

具体的には、以下の場合に留保した解約権を行使することができるとされています。

  • 採用決定後における調査、または、試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合であり、
  • 引き続き企業に雇用しておくことが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に相当であると認められる場合

以下は、新卒者で、試用期間後の解雇(本採用の拒否)が有効とされた裁判例です。

三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)
  • 労働者が採用試験の際に、面接試験で虚偽の回答をしたため、企業が試用期間の満了に当たり本採用を拒否したことについて、裁判所は雇入れの拒否を認めた事案。
  • 秘匿の事実の有無、違法にわたる行為の有無等に関する事実関係に照らして、入社後における行動、態度の予測や人物評価等に及ぼす影響を検討し、企業の採否決定に有する意義と重要性を勘案し、総合的に合理的理由の有無を判断しなければならないとした。
日本基礎技術事件(大阪高判平成24年2月10日)
  • 技術者として採用された新規学校卒業者を、6ヶ月の試用期間を4ヶ月が経過した時点で留保解約権により解雇したことについて、裁判所は解雇を有効とした事案。
  • 原告(労働者)が起こした事故は原告や周りの者の身体生命に対する危険を有する行為であり看過できないこと、原告の時間や規則を守る意識が薄いこと、再三の注意にかかわらず睡眠不足とそれによる集中力の低下が生じていたことを総合すると、4ヶ月経過したところであるものの、今後指導を継続しても、能力を飛躍的に向上させ技術社員として必要な程度の能力を身につける見込みがない。
  • 使用者は、改善の機会を十分に与え、本採用すべく十分な指導、教育を行っていたため解雇回避の努力をしていた。

また、中途採用者の本採用拒否については、新卒者の場合よりも、能力や適格性の有無が厳しく審査され、通常の解雇よりも緩やかな基準で解雇の有効性が判断される傾向にあります(独立行政法人 労働政策研究・研修機構「試用期間」より)。

ブレーンベース事件(東京地判平成13年12月25日)
  • パソコンのスキルがあると申告して採用された労働者が、FAX送信にも苦慮し、即戦力としての雇用継続が期待されないとして解雇
  • 裁判所は、職場が零細企業であったことを考慮して解雇を有効とした
アクサ生命保険ほか事件(東京地判平成21年8月31日)
  • 金融機関での職歴の有無について履歴書に虚偽の記載をして採用された労働者について本採用拒否
  • 裁判所は、労働者は採否決定の重要な要素に関して虚偽の申告をしたものであり、労使の信頼関係は破綻したとして解雇を有効とした

なお、試用期間途中の解雇は、以下のとおり、試用期間後の解雇(本採用の拒否)よりも厳格な判断がなされます(独立行政法人 労働政策研究・研修機構「試用期間」より)。

試用期間は、労働者の資質、性格、能力等を十分に把握し、従業員としての適性を吟味するための期間であるから、試用期間の途中で労働者を解雇する場合には、試用期間満了後の解雇の場合よりも高度な合理性・相当性が求められる。試用期間途中の解雇については、中途採用者の解雇が問題となった裁判例が多い。

試用期間中に解雇できない場合

次に、試用期間後の解雇(本採用の拒否)が無効とされた裁判例です。

新光美術事件(大阪地判平成11年2月5日)
  • 「未経験者可」の求人に応募し採用された労働者が、組合集会に参加した後に、些細な職務怠慢行為を理由に解雇
  • 裁判所は、労働者は概ね誠実に職務を遂行しており、組合加入の有無等を聞かれた経緯に照らすと、本採用拒否に合理的理由は認められないとし、解雇を無効とした

以下は、労働基準判例検索より引用。

ニュース証券事件(東京高判平成21年9月15日)
  • 営業職の正社員に雇用された管理職が、試用期間満了前に営業担当の資質に欠けるとして解雇
  • 裁判所は、会社の違法行為を内部告発することを理由に課長を不利に扱うことは許容されず、また6か月の試用期間の経過を待たずして会社が行った解雇には、より一層高度の合理性と相当性が求められるとし、解雇を無効とした

以下も、労働基準判例検索より引用。

ファニメディック事件(東京地判平成24年7月23日)
  • 獣医師として雇用された労働者が、試用期間満了前に解雇
  • 裁判所は、仕事上の細かいミス、学科試験の成績や勉強会への出席状況、少ない診療件数実績等の事情は認められるものの、それらをもって獣医師として能力不足であり改善の余地がないとまでいうことはできないとし、解雇を無効とした

まとめ

試用期間については「試す」という言葉のイメージが強く、誤解が生じやすいため要注意です。

そして、試用期間は明文化された法規制がないため、就業規則によって会社のルールを明確化しておくことで後々のトラブルを防止できます。

簡単なように見えますが、意外と法的に難解なため、試用期間の定めをする場合は社労士に相談することをオススメします。

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