※当サイトはリンクに広告ページが含まれている場合があります
定年退職と定年解雇の違い
定年制には、以下のように定年退職と定年解雇の2種類があります。
- 定年退職:定年到達時に、使用者の特別な意思表示なく当然に労働契約が終了
- 定年解雇:定年到達時に、使用者による解雇の意思表示により労働契約が終了
つまり、簡単に言えば、定年到達時に、自然退職となるのが定年退職、解雇するのが定年解雇ということになります。
この2つのどちらを適用するのかは、就業規則次第です。
定年退職に関する就業規則の規定
わかりやすいのは、定年退職に関する就業規則の規定で、多くの場合は以下のように規定することになります。
- 従業員の定年は60歳とし、定年に達した月の末日をもって退職とする。
ただ、退職日を誕生日の属する年度の末日としている場合もあり、これは企業の自由です。
定年解雇に関する就業規則の規定
それに対して、若干厄介なのが定年解雇に関する就業規則の規定です。
まず、定年制の規定がない、または解雇事由の中に「○歳の定年に達したとき」と規定すれば、これは定年解雇に該当します。
定年解雇は、解雇の一種なので、当然、労働基準法の解雇に関する規制が適用されます。
まとめ
これまでに私が関わった多くの企業では定年退職ばかりだったのですが、数社で定年解雇を導入していました。
ただ、意図して定年解雇を導入していたわけではなく、知識の浅い社労士に任せた結果、そんなリスクのある就業規則ができていたということです。
ただでさえ、退職時・退職後は最も揉める可能性が高まるため、就業規則は慎重に作成・修正しましょう。
あなたのご質問・ご相談に、月1回、無料・本音で回答します。
ご質問・ご相談は、登録後に届くメールから送っていただけます。費用は一切かかりません。「お悩み相談室」というクローズドな場だからこそ、踏み込んだ内容の質問にも回答できます。
これまでに、こんなご質問・ご相談に回答してきました。
- コンサル(3号業務)を主力業務にするには、どうすれば良いか?
- どのようにして顧問料を上げれば良いか?
- 営業が苦手で、新規の顧客獲得ができない
- 業務をどう絞り込めば良いか?
- 一人社労士のままで良いのか、人を雇うべきか?
- 苦手・相性の悪い顧問先と、どう付き合うか?
- 生成AIの時代、社労士は今後どう生き残るか?
なぜ、無料で同業の社労士からの相談に乗るのか?
それは「本当に顧客のために活動できる社労士仲間を増やしたい」からです。
私自身、社労士という資格に誇りを持っています。企業からの社労士に対する不満をよく聞きますし、「社労士なんて役に立たない」と思われることは、正直悔しいです。
- 信頼される・信頼できる社労士の仲間を増やしていきたい
そんな想いから、少しでも社労士業界全体のレベルアップに貢献できればと考えています。
登録は無料・月1回配信・配信解除いつでも可能
※ 登録後、本人確認のメールをお送りします。届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認ください。