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定年退職と定年解雇の違い
定年制には、以下のように定年退職と定年解雇の2種類があります。
- 定年退職:定年到達時に、使用者の特別な意思表示なく当然に労働契約が終了
- 定年解雇:定年到達時に、使用者による解雇の意思表示により労働契約が終了
つまり、簡単に言えば、定年到達時に、自然退職となるのが定年退職、解雇するのが定年解雇ということになります。
後述するとおり、あなたの会社がこの2つのどちらになっているのか、就業規則を確認すればわかります。
定年退職に関する就業規則の規定
わかりやすいのは、定年退職に関する就業規則の規定で、多くの場合は以下のように規定されています。
- 従業員の定年は60歳とし、定年に達した月の末日をもって退職とする。
ただ、退職日を誕生日の属する年度の末日としている場合もあり、これは企業の自由です。
定年解雇に関する就業規則の規定
それに対して、若干ややこしいのが定年解雇に関する就業規則の規定です。
まず、定年制の規定がない、または解雇事由の中に「○歳の定年に達したとき」と規定されていれば、これは定年解雇に該当します。
定年解雇は、解雇の一種なので、当然、労働基準法の解雇に関する規制が適用されます。
まとめ
今回は、定年退職と定年解雇という2種類の定年制を解説しましたが、これまでに私が関わったほとんどの企業では定年退職ばかりで、定年解雇を導入していた企業は数社しかありません。
しかも、意図して定年解雇を導入していたわけではなく、単に就業規則の規定が放置されていたためです。就業規則の内容をきちんと理解せずに放置しておくのはリスクであるという1つの証拠でしょう。
なお、定年の定義、年齢等の法規制など、定年制の基礎的な内容については以下の記事で解説しています。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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