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派遣元・派遣先の双方に労働者死傷病報告の提出義務がある
労働災害があった場合、会社には、労働安全衛生規則第97条に基づく労働者死傷病報告への提出義務があります。
そもそも派遣労働者は、派遣元に雇用されています。
そのため、派遣労働者が労働災害に遭った場合、労働者死傷病報告の提出義務は派遣元にある、と誤解している会社が多いのですが、それは間違いです。
派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣先及び派遣元、つまり双方の事業者に、所轄の労働基準監督への労働者死傷病報告の提出義務があります。
なお、労働者死傷病報告の考え方、休業日数の数え方、そして休業日数によって使用する様式の違いについては、以下の記事をご参考ください。
関連:労働者死傷病報告の休業日数の数え方と使用する様式の違い
労働者死傷病報告の取扱いの流れ
労働者死傷病報告の取扱いの流れについては以下の図をご参照ください。
なお、上の図で、派遣先から派遣元に対して労働者死傷病報告の写しを送付する矢印がありますが、これは労働者派遣法施行規則第42条に基づく義務です。
- 労働者派遣法施行規則第42条(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
- 派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第97条第1項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
死傷病報告の届出後の派遣先・派遣元の対応
死傷病報告の届出は、あくまで労働災害発生の事実を報告するものであり、重要なのはその後のフォローです。
派遣先は、
- 労働災害の発生原因を調査し、再発防止対策を講じる(労働安全衛生法第10条第1項第4号)
- 労働災害の発生原因や再発防止対策について、安全委員会等で調査・審議(労働安全衛生法第17条第1項第2号及び第18条第1項第3号)
を行うことになり、派遣元は、
- 被災した労働者のため、労災保険給付の手続を行うために必要な助力を行う(労災保険法施行規則第23条)
ことが必要です。
まとめ
今回は、派遣労働者が労働災害に遭った際には、派遣元・派遣先の双方に労働者死傷病報告の提出義務があること、そしてその後の流れ、留意すべき点について解説しました。
派遣労働者を雇用しているのは派遣元ですが、派遣先にも種々の法的な義務がある点にご注意ください。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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