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1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となるように、労働日・労働日ごとの労働時間を設定することで、労働時間規制の原則である1日8時間、1週40時間を超える設定が可能になる制度です。
1か月単位の変形労働時間制は、月初は比較的業務に余裕があるが、月末締めであるため、月末の1週間が忙しい場合などに導入が適している制度であり、詳細は以下の記事で解説しています。
関連:1か月単位の変形労働時間制の基本と導入・運用時の注意点
1か月単位の変形労働時間制の導入状況
それでは、どのような業種、規模の会社が1年単位の変形労働時間制を導入しているのか?
思い込みやイメージではなく、データを踏まえて正しい状況を説明するのが当事務所のスタンスなので、今回は「令和5年就労条件総合調査結果」を用いて、1か月単位の変形労働時間制の業種別・規模別の導入状況をグラフ化して解説します。
まず、全業種の変形労働時間制の導入状況は、以下のとおりです。
- 変形労働時間制を導入している:59.3%
- 変形労働時間制を導入していない:39.4%
以下は本来であればグラフが表示されます。
もしグラフが表示されていない場合はページの更新をしてください。
なお、変形労働時間制を導入している企業59.3%の内訳は以下のとおりです(複数回答あり)。
- 1年単位の変形労働時間制:31.5%
- 1か月単位の変形労働時間制:24.0%
- フレックスタイム制:6.8%
1年単位の変形労働時間制は、1か月単位の変形労働時間制に比べて、規制や手続き上の制約がはるかに多い制度です。
しかし、驚くべきことに、1年単位の変形労働時間制の方が多い状況になっています。
1か月単位の変形労働時間制の規模別の導入状況
従業員数の規模別に見ると以下のとおりです(複数回答あり)。
1年単位の変形労働時間制 | 1か月単位の変形労働時間制 | フレックスタイム制 | |
---|---|---|---|
1,000人以上 | 19.1% | 49.1% | 30.7% |
300人-999人 | 24.6% | 38.3% | 17.2% |
100人-299人 | 33.5% | 29.9% | 9.4% |
30人-99人 | 31.9% | 20.0% | 4.2% |
規模別に見ると、300人以上の規模の会社で、1か月単位の変形労働時間制の方が多いことがわかります。
以下の記事でも触れているように、1年単位の変形労働時間制は運用が難しいはずで、中小企業で適切に運用されているのか正直甚だ疑問ですが・・・
1か月単位の変形労働時間制の業種別の導入状況
業種別の導入状況をまとめたのが以下のグラフです。
なお、「令和5年就労条件総合調査結果」では業種別のデータが集計されていないので、データが集計された中で最近となる平成30年の調査結果を整理したのが以下のグラフです。
「1年単位の変形労働時間制」よりも「1か月単位の変形労働時間制」の導入が多いのは以下の業種です。
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 金融業、保険業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 医療、福祉
データを確認して正直驚きました。
「1年単位の変形労働時間制」の方がはるかに法令による厳しい制約があるため、「1か月単位の変形労働時間制」の方が利用率は高いと思っていましたし。
やはり実態はデータで確認すべきですね。。。
いずれにせよ、適切な運用をしていなければ、1か月単位の変形労働時間制を否定される可能性もあるため注意が必要です。
1か月単位の変形労働時間制を導入したい、または1か月単位の変形労働時間制を導入しているが適切な運用になっているかといった不安な点があれば、当事務所にご相談ください。
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