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労働契約法の無期転換ルールをご存じでしょうか?
改正時に大きな話題となり、特に多くの非常勤職員を抱える大学では問題がちらほら報道されていましたが、今回は東北大のニュースが大きく取り上げられています。
東北大といえば、「第2回ブラック企業大賞」で、教育機関として唯一「ブラック企業」特別賞を受賞した、ある意味、名実ともに「有名大学」です。
参考:東北大、非正規教員3200人「雇い止め」? 非常勤講師労組がブログで告発
労働契約法の無期転換ルール
まず、簡単に労働契約法の無期転換ルールを説明すると
- 有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール
というものです。この法改正が施行されたのが平成25年4月1日、つまりこの施行日から5年後となる平成30年3月31日、実際にはその前ですが、至るところで問題が起きるのではないか、ということです。
記事によると、東北大学はこの無期転換ルールを逃れるために5年を超える前に雇い止めにしようとしているわけです。
文部科学省が15年3月31日に発表した資料「大学教員の雇用状況に関する調査」によると、07年度から13年度の間に任期付きの教員が4000人も増えている。教員数全体に占める任期付き教員の割合は27%から39%に上昇。逆に、無期雇用の教員は約1400人減った。
文部科学省の調査でも任期付き教員が4,000人も増えているということなので、この問題は大きいですね。
大学などで注意しておきたい通算10年の特例
この記事の中では触れられていませんが、大学や研究開発法人ではもう一つ注意しておきたい点があります。
それが、大学や研究開発法人の教員等の場合、この5年が10年と読み替えられる特例です。
これは法改正もされており、既に平成26年4月1日に施行されています。
先程ご紹介しましたように、無期転換ルールを申し込むことができるのは通算5年を超えたときというのが原則ですが、以下の方々については、その通算5年の部分が通算10年となるわけです。
なお、民間企業の研究者等で、大学等・研究開発法人との共同研究に専ら従事する方も同様の扱いとなります。
- 教員
- 研究者
- 技術者
- リサーチアドミニストレーター
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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