※当サイトはリンクに広告ページが含まれている場合があります
人事労務に関する相談をいただいたときは、就業規則の内容をチェックしますが、おそらく出回っている就業規則のテンプレートを用いて作成している会社や社労士が多いのでしょう。ほとんど同じところで、間違いや問題のある規定になっています。
今回は、多くの就業規則で間違っている管理職の取り扱いとして、管理監督者の定義・規定例、管理職手当の規定例を解説します。
管理監督者とは?
管理監督者とは、労働基準法第41条によって、労働時間などの適用除外を受けることができる人です。
- 労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
- この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
- (略)
- 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は・・・(略)
- (略)
簡単に言うと、労働時間などが適用除外、つまり残業という概念の適用を受けない、だから残業代がないという考え方になります。
行政解釈でも、管理監督者は経営者と一体的な立場にある者とみなせる者であると示されています。例えば、経営者や取締役が深夜まで働いても、残業代を払ったりしませんよね?
なぜ就業規則で管理監督者を定義する必要があるか?
管理監督者は、前述のとおり法律で規定されていますが、社内でどのような職位を管理監督者とみなすのかは明確に定義する必要があります。
就業規則の中で、労働基準法第41条をそのまま引用して、
- 監督若しくは管理の地位にある者は、○章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない
と書いてある就業規則をかなり頻繁に見ますが、これは何の意味もありません。
おそらく実務を知らない、どんなトラブルが起こるのか知らない・想像できない人が「法律どおりに書いておけば大丈夫だろう」と適当に書いたのでしょう。
そもそも、この書き方だと、社内の誰、どんな役職が「監督若しくは管理の地位にある者」なのかわかりませんよね?
管理監督者と指定すれば、残業代を払う必要がなくなります。この点のみを捉えて「会社にメリットがある」と考える経営者や社労士は大きな勘違いをしています。
管理監督者に指定された職位の人は、労働時間、休憩、休日の適用除外、つまり、自らの裁量で自由に取ることができ、当然、遅刻による減給などの適用もできなくなります。経営者が遅刻したら罰金なんて制度、普通の会社ではありませんよね?
なお、労働基準監督署が管理監督者に関する調査を行うときには、必ず勤務実態をチェックします。部長、課長、係長など「長」がつくものはすべて管理監督者である、と会社が指定しても、それは認められないでしょう。
就業規則における管理監督者の規定例
以上の点を踏まえて、就業規則の中では、以下のように具体的な職位を定義しておきましょう。
なお、以下の規定例は省略版であり、あくまで本記事で指摘する問題点を解決するための部分のみを抽出しています。当事務所が実際に作成する就業規則では、実務的にトラブルになる部分の予防のために他の部分についても詳細に定めます。
- 第○条(管理監督者の定義)
-
- 管理監督者とは、職員を指揮監督する次の者をいう。
- 部長
- 課長
- 管理監督者については、第○章に定める労働時間、休憩および休日の規定は適用しない。
- 管理監督者とは、職員を指揮監督する次の者をいう。
管理職手当の規定例
管理職手当の規定例は以下のとおりです。
なお、以下の規定例も省略版であり、あくまで本記事で指摘する問題点を解決するための部分のみを抽出しています。当事務所が実際に作成する就業規則では、実務的にトラブルになる部分の予防のために他の部分についても詳細に定めます。
- 第○条(管理職手当)
-
- 管理職手当は、管理監督者の役職に応じた以下の額を支給する。なお、一賃金支払期間のすべてに欠勤したときには支給しない。
- 部長 ○万円
- 課長 ○万円
- 管理職手当は、管理監督者の役職に応じた以下の額を支給する。なお、一賃金支払期間のすべてに欠勤したときには支給しない。
なお、管理職手当を残業代の代わりと考えて支給する会社が多く存在しますが、それも大間違いです。
管理職に昇進したときなど、合計の賃金を減らさない会社側の配慮という事情は理解できます。しかし、管理職手当と残業代は法的には全くの別物であり、混同して運用していると大変なことになります。
繰り返しになりますが、労働基準法上の管理監督者とみなし、残業代を払わない意味は「その管理職にはそもそも時間外労働という概念がない」ためです。
にも関わらず、就業規則に「管理職手当を時間外勤務手当相当分として支給する」など余計なことを書いている例をたまに見ます。つい先日ご相談を受けた会社の就業規則にも書かれていましたし・・・。
おそらく法令の意味をまったく理解していない社労士による就業規則の本で例文として紹介されているのでしょう。必要なことを就業規則に書いていないのは問題ですが、余計なことを書くのはもっと問題です。
管理監督者と管理職の問題点については以下の記事をご参考ください。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
といった悩みを抱える企業の経営者・人事労務担当者向けに、公開型のブログでは書けない、本音を交えた人事労務に関する情報・ノウハウ、時期的なトピックに関するメールマガジンを「無料」で配信しています。
過去の配信分は公開しません。
情報が必要な方は、いますぐ以下のフォームから購読の登録をしてください。購読して不要と思ったら簡単に解除できますのでご安心ください。