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先日、青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)の施行に伴う職場情報の提供の義務化について書きましたが、同時にハローワークも新たな対応を実施しています。
それが、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、公表されたりした場合、ハローワークは新卒者等の求人を一定期間、不受理とするというものです。
ハローワークが求人を拒否する2つのポイント
どの法律に違反したかによって不受理の期間が変わってきますが、ハローワークが求人を拒否する条件は以下の2つです。
- 労働基準法と最低賃金法に関する規定
- 1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けている場合
- 違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合
- 男女雇用機会均等法と育児介護休業法に関する規定
- 法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合
この条件を見るとわかりますが、発動されるのは2回目の指導後です。1回目の指導を受けたときというのは、もしかしたら何らかのミスや誤解によるものかもしれません。そのため、1回目の指導を受けたときに適切に対応することが重要です。
求人不受理の対象となる具体的な規定は以下のとおりです。
過重労働の制限などに対する規定
いわゆる長時間労働や賃金不払い残業などに関する法違反であり、具体的には以下の条項です。各条文まで知りたい方はパンフレットをご覧ください。
- 強制労働の禁止
- 賃金関係(最低賃金、割増賃金等)
- 労働時間
- 休憩、休日、年次有給休暇
性別や仕事と育児などの両立などに関する規定
性別や仕事と育児などの両立を理由とした不適切な取扱いがなされている場合であり、具体的には以下の条項です。
- 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
- 性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等
- 妊娠中、出産後の健康管理措置
- 育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止等
- 男女同一賃金の原則
- 妊産婦の坑内業務の制限等
青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
新卒採用においては、募集から採用・就業までの期間が長く、募集段階から労働条件に変更が生じやすいため、労働契約締結時の労働条件の明示規定を対象となっています。また、年少者に関する労働基準の規定も対象となっています。
- 労働条件の明示
- 年少者に関する労働基準
労働条件の明示については、以下の記事で詳しく書いていますので併せてご参考ください。
参考:平成28年3月1日からハローワークでは 労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!(厚生労働省パンフレット)
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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