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専門家も間違える法令・法律・政令・省令・通達の違い | 早見表で整理

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法令と法律の違い、そして政令・省令・通達との違いを説明できますか?

様々な業種の経営者や人事労務担当者とやり取りをしていると、違いを理解していない方に遭遇することが多々あります。たまに社労士でも違いを理解していない方が・・・😅

今回は、人事労務の実務を行う上で避けては通れない「法令」と「法律」の違い、併せて「政令」「省令」「通達」の違いを整理して解説します。

法案と法律の違い

まずは、法案と法律の違いです。

法律は、国会(衆議院と参議院)で審議され、可決されることで効力を持ちます。

つまり、可決される前のものは効力がない状態であり、あくまで「案」、だから法案(法律案)です。法案は、行政や国会議員が提出します。

この流れは、以下のように憲法で定められています。

日本国憲法第59条
  1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
  2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

法律と法令の違い

次に「法律」と「法令」の違いです。

法律の下には政令や省令があり、図示すると以下のようになります。

上の図は「どれが上位の決まりか」という上下関係を示したものです。あわせて、「誰が」(制定する主体)、「罰則を設けられるか」を比較すると、違いがより明確になります。以下の早見表でご確認ください。

区分 制定する主体 罰則を設けられるか
憲法 国民(最高法規) -
法律 国会(衆参両議院の議決) 設けられる
政令 内閣 法律の委任がある場合のみ
省令 各府省の大臣 法律・政令の委任がある場合のみ
通達 行政機関(内部向け) 設けられない(国民を直接拘束しない)

人事労務の実務において必須となる「労働基準法」で言えば、以下のように整理できます。

  • 法律: 労働基準法
  • 政令: 労働基準法施行令
  • 省令: 労働基準法施行規則
  • 通達: たくさん

ここで改めて整理しておきたいのが、「法令」という言葉が指す範囲です。

「法令」とは、法律・政令・省令をあわせた呼び方です。早見表でいえば、上から「法律・政令・省令」までが法令に含まれます。

一方、「通達」は、法令には含まれません。通達は、行政機関がその内部に向けて「この条文はこう解釈・運用しなさい」と示す命令だからです。つまり、国民や企業を直接拘束するものではなく、あくまで行政の内部ルールという位置づけです。

えっ、通達は「法令」に入らないんですか? 役所が出す命令だから、てっきり同じ扱いかと思っていました。
Qちゃん
A先生
そこを混同している方は本当に多いんです。通達は行政の「内部向け」の命令なので、国民を直接縛る力はありません。通達は法令の解釈・運用を現場に統一させるためのものという位置づけです。

なお、法律・政令・省令などをまとめて指すときは「関係法令」と言いますが、「関係法律」とは言いませんので、この点もあわせて押さえておくと理解が深まります。

政令と省令の違い

政令と省令の違いについて、改めて整理すると以下のようになります。

  • 政令:内閣が制定する命令
  • 省令:各府省の大臣が発する命令

政令の根拠となるのは、日本国憲法です。政令は内閣が制定します。内閣は厚生労働省など様々な府省によって構成されています。

日本国憲法第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
政令って内閣が作るんですよね。じゃあ、内閣の判断だけで罰則も自由に決められるんですか?
Qちゃん
A先生
いいえ、そこは厳しく制限されています。憲法第73条のただし書きにあるとおり、政令で罰則を設けるには、もとの法律から「委任」がなければなりません。罰則は国民の権利を制限するものなので、国会が作る法律の根拠なしには課せない——そういう立法趣旨なんです。
日本国憲法第74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

省令の根拠となるのは、憲法の下に置かれる法律「国家行政組織法」です。各省の大臣は、法令の施行又は法令の特別の委任に基づいて省令を発します。

国家行政組織法第12条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。

実務は法律だけ読んでもわからない

ここまで「法令」の構造を解説してきましたが、「実務は法律だけ読んでもわからない」の1つの例として、賃金支払い5原則を用いて、解説します。

労働基準法第24条では、使用者は以下の原則により賃金を支払わなければならないとされています。

  1. 通貨で
  2. 直接
  3. 全額を
  4. 毎月1回以上
  5. 一定期日に
労働基準法第24条(賃金の支払)
  1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について・・・(略)・・・賃金の一部を控除して支払うことができる。
  2. 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

この条文だけを読むと、実際に賃金をもらっている方の多くは不思議に感じるはずです。

昔は、賃金の手渡しが当たり前でしたが、今は金融機関への振込が多いはずです。しかし、労働基準法には「直接労働者に・・・支払わなければならない」と書いてあり、この部分だけを読むと、会社は賃金を直接労働者に手渡ししなければならないことになっています

えっ、それじゃ振込で賃金をもらっている私の会社も、法律違反になっちゃうんですか?
Qちゃん
A先生
ご安心ください、違反にはなりません。まさにここが「法律だけ読んでもわからない」ところです。答えは法律の下にある「省令」に書かれています。次で見ていきましょう。

法令=法律と関係する諸々の規制

大半の法律の条文には、規則などの中で具体的・実務的な方法が定められています。

労働基準法第24条の中に「厚生労働省令」とありましたが、これは「省令」、つまり「規則」のことです。

以下のとおり、労働基準法施行規則第7条の2で、賃金の振込という方法は認められています。そのため、法違反になりません。

労働基準法施行規則第7条の2
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができる。

まとめ

今回は、法律と法令の違いについて解説しました。一度理解すれば、それほど難しい話ではないはずです。

普段の生活で、法律の定めなのか政令・省令なのかを意識する場面はほとんどなく、意識する必要もないでしょう。しかし、人を雇用し人事労務管理を行う立場になると話は別です。法令の構造を理解しているかどうかで、「どこまでが義務で、どこからが裁量なのか」という判断の精度が大きく変わってきます。

とはいえ、すべての通達や規則を暗記する必要はありません。実際、不可能ですし。

大切なのは、「法律にこう書いてあっても、実務では省令や通達で具体的な運用が定められていることがある」という構造を押さえておくことです。

この構造を理解していることは、私たち社労士にとって大きな武器になります。顧問先にこの法令構造を説明する際は、「法律にこう書いてあるけれど、実務では省令で具体的な方法が定められている」という流れを、立法趣旨から丁寧に伝えると理解されやすいです。

賃金の振込のように、身近で「あれ?」と思う具体例を入り口にすると、ぐっと伝わりやすくなります。こうした「法律だけでは見えない実務」を一つひとつ言語化できることこそ、私たち社労士の付加価値ではないでしょうか。

なお、抑えておきたい法律用語として、社労士でもよく間違えているのが「規程」と「規定」の使い方です。以下の記事で詳しく解説していますので、興味があればご参考ください。

関連:規定と規程の違いとは? それぞれの意味と使い方を詳しく解説!

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