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「規定」と「規程」、似ている用語ですが、実は意味や使い方が異なります。
どちらも読み方は「きてい」ですが、耳で聞くと区別がつかないため、役所で読み合わせをするときには「規定(きさだ)」「規程(きほど)」と読み分けていました。
本記事では、社労士が押さえておくべき両者の違い・読み方・実務での使い分けについて、厚生労働省出身という経験を交えて解説します。
規定と規程の違い
日常生活で「規定」と「規程」といった用語は使うことはありませんが、法律関係の用語や会社の文書ではよく登場します。
就業規則や賃金規程といった文書を扱う社労士にとって、この2つの使い分けは基本中の基本ですが、意外にも同業者の誤用は少なくありません。
我々社労士は、就業規則の作成や修正のたびに、この言葉を使います。だからこそ、法令用語を扱うプロである社労士が間違えるのは致命的です。
規定と規程の違いを、最も簡単に説明すると、以下のようになります。
- 規定:1つ1つの文章
- 規程:規定がまとまった1つの文書
人事労務の関係では、就業規則の他に、賃金規程、退職金規程、旅費規程など様々な会社のルールを定めた文書がありますが、文書のタイトルに使われるものが「規程」です。
そして「規定」は、その規程の中の1つ1つの文章・条文を指します。
つまり、1つ1つの規定が集まり、できあがった最終的な文書が「規程」であり、以下のようなイメージです。
- 規程 = 規定 + 規定 + 規定 +・・・・・
規定と規程の実例
では、以上の説明を踏まえて、規定と規程との実例として、絶対に間違いがない(はずの)文書を取り上げます。
まず、規程の実例として、参議院HPを見ると「両院協議会規程」というのがあります。両院協議会「規定」とはなっていませんよね?
次に、規定の実例です。
「日本国憲法」の中で「前条第一項の規定を準用」という条文がありますが、これは特定の条文を指しており、1つ1つの条文を「規定」と呼ぶ例です。
「規定」と「規程」の読み方(きてい・きさだ・きほど)
結論からお伝えすると、「規定」も「規程」も、正しい読み方はどちらも「きてい」です。読み方そのものに違いはありません。
ところが、どちらも「きてい」と読むため、耳で聞くだけでは区別がつきません。そこで私が以前勤務していた厚生労働省では、法令改正の際の文書の読み合わせの際には間違いを防ぐために、あえて次のように読み分けていました。
- 規定:きさだ
- 規程:きほど
「きさだ」「きほど」は正式な読み方ではなく、あくまで現場で区別するための「符牒(ふちょう)」のようなものです。
それでも、顧問先の担当者や他の社労士と規程の内容を口頭でやり取りする場面では、思わぬ聞き間違いを防いでくれる便利な知恵であり、社労士として知っておいて損はないはずです。


【ケース別】「規定」と「規程」の正しい使い方・使い分け
違いと読み方がわかっても、いざ顧問先の規程や規定を作成・修正する段になって「どちらを使うべきか・・・」で迷う場面は少なくありません。
判断基準はシンプルで、文書全体(タイトル)を指すのか、その中の1つ1つの条文を指すのかで使い分けます。
具体的なケースで整理すると、以下のとおりです。
- 文書のタイトルは「規程」
- 例:賃金規程、退職金規程、旅費規程など
- 文書の中の第○条など個別の条文を指す場合は「規定」
- 例:「賃金規程第5条の規定により」など
- 「〜を定める」という意味の動詞的な使い方なら「規定」
- 例:「就業規則に規定する〜」「〜と規定されている」
つまり、賃金規程という「文書(規程)」の中に、手当に関する「条文(規定)」が置かれている、という入れ子の関係です。
この視点で見れば、迷ったときも判断できます。


まとめ:規程の誤用は社労士の信頼に直結する
顧問先の就業規則や別規程を作成・修正するときに「賃金規定」「退職金規定」と書いてしまっていませんか? 正しくは「賃金規程」「退職金規程」です。
一般の方であればご愛敬で済む話かもしれません。しかし、法令用語を正確に扱うことこそが我々社労士の専門性です。
就業規則一式に「規定」と「規程」の誤用が散見されれば、それを見る目のある顧問先や他の専門家からは「この社労士は法令の読み方が甘いのでは・・・」と受け取られかねません。
もちろん、私にも変換ミスや誤字脱字はあります。ただ、複数箇所で一貫して間違っていれば、それは単なる「誤変換」ではなく「誤認」です。
行政で長く文書チェックに携わった経験から言うと、こうした細部の正確さが、法令の読み方・解釈をきちんとできる専門家かどうかの分かれ目になります。
営業経験ゼロ・人脈ゼロから始めた経験上、一人社労士が顧客の信頼を積み上げていく手段は、派手な営業ではなく、こうした日々の仕事の正確さの積み重ねです。一語の使い分けを疎かにしないこと。それが「選ばれる」社労士への、地味だけれど確実な一歩だと考えています。


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