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職長等の定義と教育が義務付けられている業種・教育内容

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労働安全衛生法第60条に基づき、一定の業種の会社には「職長等教育」が義務付けられています

労働安全衛生法第60条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
  1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
  2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

なお、職長等教育は法令による義務ですが、罰則の対象にはなっていません

とはいえ、義務である以上、労働基準監督署に行政指導を受けることになりますし、建設業など職長等教育を受けていない職長は認めないという発注者や元請け企業もあるため、必須の教育と理解しておきましょう。

職長等とは?

職長等教育の「職長等」とは、労働安全衛生法第60条では、

  • 新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)

と定められています。

実際の職場では「リーダー」「班長」「ライン長」などの呼び名になっているかもしれませんが、まとめると、

  • 職長等とは、名称を問わず、現場での指揮又は命令を行う者

となります。

職長等教育が義務付けられる業種

職長等教育が義務付けられているのは以下の業種です。

従業員数が少ない企業でも、以下の業種に該当すれば職長等教育は義務なのでご注意ください。

  • 建設業
  • 製造業(ただし、以下の業種は除く)
    • 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
    • 衣服その他の繊維製造業
    • 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
  • 電気業
  • ガス業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業

なお、以前は、製造業のうちの以下の業種は職長等教育の義務の対象から除外されていましたが、2023年(令和5年)4月1日からは義務となっているためご注意ください。

  • 食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
  • 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

職長等安全衛生教育の内容

職長等安全衛生教育の内容は、労働安全衛生規則第40条に定められており、その内容・時間は以下のとおりです。

講習科目 講習時間
1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関することとして、
  1. 作業手順の定め方
  2. 労働者の適正な配置の方法
2時間
2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関することとして、
  1. 指導及び教育の方法
  2. 作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
3. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずるべき措置に関することとして、
  1. 危険性又は有害性等の調査の方法
  2. 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
  3. 設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
4. 異常時等における措置に関することとして、
  1. 異常時における措置
  2. 災害発生時における措置
1.5時間
5. その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関することとして、
  1. 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
  2. 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
2時間

なお、十分な知識及び技能を有していると認められる者については、全部または一部の教育を省略することができます(労働安全衛生規則第40条第3項)。

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