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休憩時間は、労働基準法に基づき、以下のとおり、労働時間の長さによって最低限の時間が決められています。
- 6時間以内の労働時間:休憩時間の付与の義務なし
- 6時間を超えて8時間以内の労働時間:最低45分の休憩時間
- 8時間を超える労働時間:最低60分の休憩時間
休憩時間の与え方として一括付与・分割付与に関する法規制はありません。
多くの会社では、休憩時間の与え方として45分や60分を一括して付与していますが、例えば、30分休憩を2回に分割して付与することも可能です。
ただし、休憩時間の分割付与の方法によって違法となる場合があるため要注意です。
休憩時間の分割が合法となるケース
例えば、始業時刻が8:30、終業時刻が17:30で、労働時間が8時間、休憩時間が60分の場合の、休憩時間の分割の例を考えてみます。
以下のような休憩時間の分割は合計60分の休憩時間となっているため合法です。

休憩時間の分割が違法となるケース
先程と同じ始業時刻・終業時刻の条件で、以下の場合も合計60分の休憩時間を付与しているように見えますが、以下のような休憩時間の分割は違法です。

違法となる理由は、休憩時間が始業直後、終業直前となっているため、労働基準法第34条第1項に基づく「休憩時間の途中付与」という原則に違反しているためです。
- 労働基準法第34条第1項
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
まとめ
休憩時間の分割方法として合法となるケース、違法となるケースを解説しました。
ただし、休憩時間は、労働者の権利として労働から離れることを保障され、労働者が自由に利用できる時間であることが必須の要件です。
分割方法に法規制はなくても、休憩時間の利用に関して違反とならないように注意してください。
例えば、上司が休憩時間中に指示することは論外ですが「休憩時間の合間にこの仕事をしておいて」と指示することも厳禁です。
また、休憩時間を電話当番や来客対応のための手待ち時間として利用することは認められておらず、手待ち時間は労働時間となり、賃金の支払い義務が生じる点に注意してください。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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