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障害者雇用義務と障害者雇用率の基礎知識:令和6年4月から40人以上に

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令和6年4月から、従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません

今回は「障害者雇用率制度」などの障害者雇用制度に関する基本を解説します。

障害者雇用率

障害者を雇用する上で遵守しなければならないのが、障害者雇用促進法(正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」)です。

同法第43条に基づき、一定数以上の従業員を雇用する事業主は、従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。

この法定雇用率を障害者雇用率といい、5年ごとに見直しを行うこととされています。

そして、民間企業の障害者雇用率は、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げられます

R5年度 R6年4月 R8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40人以上 37.5人以上

多くの労働法令では「10名以上」「50名以上」といった形で規制がありますが、障害者雇用に関しては、

  • 障害者雇用率の引き上げ → 障害者雇用義務が生じる企業の規模が小さくなる(従業員数が少ない企業が対象になる)

となります。これが障害者雇用制度の特徴です。

なお「詳説 障害者雇用促進法―新たな平等社会の実現に向けて」によると、フランスの法定雇用率は6%ということです。障害者の定義や雇用義務の考え方は国により異なるため、単純に「日本の規制が緩い」と即断すべきではありませんが、日本の2倍以上という点は単純に驚きです。

関連:障害者雇用の状況をグラフ化・法定雇用率達成企業は50.1%とようやく半数突破

障害者雇用率制度における「障害者」の範囲

障害者雇用制度では、以下の障害者を雇用する場合に法定雇用率の算定対象となります。

  • 身体障害者:身体障害者手帳1~6級に該当する人
  • 知的障害者:児童相談所等で知的障害者と判断された人
  • 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

なお、精神障害者保健福祉手帳には有効期間が設けられています。そのため、対象者と有効期間を把握することが重要です。

障害者雇用率の計算方法

企業における実際の雇用率(実雇用率)の計算式は以下のとおりです。

  • 実雇用率 = 身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者数 / 常用労働者数

なお、業種によっては除外率制度の対象になっている場合もあるため、計算時にご留意ください。

関連:障害者雇用率の除外率制度(令和7年4月から10ポイント引下げ)

障害者雇用における障害者の算定方法は、以下の表のとおりです。

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上
30時間未満
10時間以上
20時間未満
身体障害者
身体障害者(重度)
1
2
0.5
1

0.5
知的障害者
知的障害者(重度)
1
2
0.5
1

0.5
精神障害者 1 0.5(注) 0.5

令和6年4月から、週の所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体障害者、重度の知的障害者、精神障害者について、雇用率に特例的に算定できることになります。

なお、(注)の部分については、雇入れの日からの期間等にかかわらず、当分の間、1人をもって1人とみなすこととされています。

障害者雇用状況報告

障害者を1人以上雇用しなければならない事業主は、毎年6月1日時点の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。

障害者雇用状況報告については、毎年ハローワークから対象企業に報告用紙が送付されます。

7月15日までに必要事項を記載し返信することを忘れないようにご注意ください。

なお、以下の記事で解説していますが、障害者雇用率(実雇用率)の低い事業主に対しては、行政指導(障害者雇用率達成指導)が行われ、最悪の場合、企業名の公表もありえます。

関連:障害者雇用率の低い事業主への行政指導の流れ

障害者雇用納付金制度

常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主は、障害者雇用納付金制度の対象になります

法定の障害者雇用数を満たさない場合、1人当たり月額5万円の障害者雇用納付金を徴収されるためご注意ください。

関連:100人超の企業に義務付けられる障害者雇用納付金制度とは?

障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務等

障害者を雇用する企業は「障害者に対する差別の禁止」「合理的配慮」に注意しなければなりません。

詳しくは以下の記事で解説しています。

関連:障害者雇用促進法における差別禁止と合理的配慮とは?

まとめ

今回は「障害者雇用率制度」などの障害者雇用制度に関する基本を解説しました。

前述のとおり、障害者雇用に関しては、他の労働法令のような「○名以上」といった規制ではなく、障害者雇用率の変更によって、規制対象が変化していく点にご注意ください。

なお、労働法令では従業員数が50人以上になると様々な法的義務が発生します。以下の記事で解説していますのでご参考ください。

関連:50人以上の事業場に義務化される人事労務関係の資格・職務

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