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障害者雇用率の除外率制度(令和7年4月から10ポイント引下げ)

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障害者雇用率の基本的な内容について以下の記事で解説していますが、その際に抑えておきたいのが「除外率制度」です。

関連:障害者雇用義務と障害者雇用率の基礎知識:令和6年4月から40人以上に

障害者雇用の除外率制度

障害者雇用の除外率制度とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、

  • 雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除

するものです。要するに、業種によって障害者の雇用義務を軽減する制度ということです。

除外率制度は既に廃止が決定

実は、この除外制度は、既に平成16年4月に廃止されています。

現在は、経過措置として設定業種ごとに除外率が設定されており、廃止の方向で段階的に除外率は引き下げ、縮小することとされています(平成16年4月、平成22年7月に、それぞれ、一律に10ポイント引下げ)。

なお、後述するとおり、令和7年4月に一律に10ポイント引下げ予定となっています。

業種ごとの除外率

現在の業種ごとの除外率は以下の表のとおりです。

除外率:5%
非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く。)
倉庫業
船舶製造・修理業、船用機関製造業
航空運輸業
国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)
除外率:10%
窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)
その他の鉱業
採石業、砂・砂利・玉石採取業
水運業
除外率:15%
非鉄金属第一次製錬・精製業
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)
除外率:20%
建設業
鉄鋼業
道路貨物運送業
郵便業(信書便事業を含む。)
除外率:25%
港湾運送業
除外率:30%
鉄道業
医療業
高等教育機関
除外率:35%
林業(狩猟業を除く。)
除外率:40%
金属鉱業
児童福祉事業
除外率:45%
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)
除外率:50%
石炭・亜炭鉱業
除外率:55%
道路旅客運送業
小学校
除外率:60%
幼稚園
幼保連携型認定こども園
除外率:80%
船員等による船舶運航等の事業

令和7年4月以降の業種ごとの除外率

現在の業種ごとの除外率は以下の表のとおりです。

除外率:5%
非鉄金属第一次製錬・精製業
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)
除外率:10%
建設業
鉄鋼業
道路貨物運送業
郵便業(信書便事業を含む。)
除外率:15%
港湾運送業
警備業
除外率:20%
鉄道業
医療業
介護老人保健施設
介護医療院
高等教育機関
除外率:25%
林業(狩猟業を除く。)
除外率:30%
金属鉱業
児童福祉事業
除外率:35%
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)
除外率:40%
石炭・亜炭鉱業
除外率:45%
道路旅客運送業
小学校
除外率:50%
幼稚園
幼保連携型認定こども園
除外率:70%
船員等による船舶運航等の事業

参考:除外率制度について(厚生労働省)

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