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2022年4月から、すべての企業にパワーハラスメント防止措置が義務づけられています。
厚生労働省が発表した「令和4年度雇用均等基本調査結果」の企業調査によると、パワーハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業は、全体で84.4%とのことです。
想像以上に高い気もしますが、すべての企業にとって義務なのにと考えると低い気もします・・・😅
パワハラ防止に取り組む企業の割合(従業員規模別)
パワハラ防止対策に取り組んでいる企業の割合は、84.4%と前回調査(令和3年度75.3%)から9.1ポイント上昇しています。
以下の図のとおり、規模別に見ると、企業規模が小さいほど取り組んでいる企業の割合は低くなっています。
以下は本来であればグラフが表示されます。
もしグラフが表示されていない場合はページの更新をしてください。
パワハラ対策の取組内容
パワハラ対策の具体的な取組内容(10人以上の企業のデータ)は以下のとおり。
- 就業規則、労働協約等の書面で内容・方針を明確化し周知:69.7%
- 相談・苦情対応窓口を設置:63.3%
- 相談や調査の協力等を理由に不利益な取扱いをしないことを定め周知:59.5%
- 当事者等のプライバシー保護に必要な措置を講じ周知:58.1%
- 相談・苦情対応窓口担当者が内容や状況に適切に対応できるように研修等を実施:30.7%
方針を明確化し周知することは重要ですが、より能動的な対応である研修等の実施は意外と低い数値に留まっていることがわかります。
まとめ
冒頭に書いたとおり、すべての企業にパワーハラスメント防止措置が義務づけられています。
この義務に違反した場合は、都道府県労働局の助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名公表もありえるため要注意です。
なお、同調査では、過去3年間にパワーハラスメントに関する相談実績または事案のあった企業は11.2%だったということですが、以下の記事のとおり、相談窓口に相談がない → パワハラはない、とは言い切れないでしょう。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
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