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令和4年1月からの雇用保険マルチジョブホルダー制度と会社の事務手続き

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令和4年(2022)1月から、65歳以上の方を対象に、雇用保険マルチジョブホルダー制度が開始されます。

手続きを行うのは対象者本人ですが、本人から依頼があった場合、会社は手続きに必要な証明を行わなければならないためご注意ください。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が、

  • 週所定労働時間20時間以上
  • かつ31日以上の雇用見込み等

の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、以下の3つの要件を満たす場合、労働者本人が自身の住居地を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

マルチ高年齢被保険者となる3要件の具体例

以下のように、65歳以上の方が、3つの事業所で雇用されているとします。その場合、1つ目の要件を満たしています。

次に、すべての事業所で、1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であり、また「事業所1と事業所2」または「事業所1と事業所3」の組合せであれば、合計して20時間以上になるため、2つ目の要件を満たします。

最後に、「2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること」を満たせば、この方は、ハローワークで手続きを行うことで、マルチ高年齢被保険者となることができます。

なお、事業所1と事業所2で雇用保険の適用を受けた場合、2を離職しても、事業所1と事業所3の労働時間の合計が週20時間以上となるため、1と2に関する喪失の届出後、改めて1と3の雇入に係る届出を行うことでマルチ高年齢被保険者となることができます。

会社が行う事務手続き

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行います。

しかし、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。

そのため、雇用保険マルチジョブホルダー制度の開始前に会社として行うことはありません。

ただし、手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社についての必要な書類を揃えてハローワークに申し出ることになります。

そのため、事業主は、労働者から証明を求められた場合、速やかにその証明を行うこと(具体的には書類の記載と確認資料の添付)が必要です。

また、マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者となった日から雇用保険料の納付義務が発生します(ハローワークから本人・2社に対して通知があります)。

なお、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、事業主が不利益な取扱いを行うことは禁止されていますのでご注意ください。

参考:雇用保険マルチジョブホルダー制度について~ 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~

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