※当サイトはリンクに広告ページが含まれている場合があります
最近、人事労務に関係する書類はどれくらいの期間保存する義務があるのか、その中でも以下の質問をよく受けます。
- 労使協定の保存期間は?
- 出勤簿の保存期間は?
- 雇用契約書・労働条件通知書の保存期間は?
- タイムカードの保存期間は?
長く保存する方が望ましいことは間違いありません。
ただ、個人番号(マイナンバー)の取扱いのように不要になったら廃棄することが法的に求められていたり、法律では、使用者の負担を考えて最低限の保存期間を定めていたりします。
人事労務に関係する書類のうち、法的に保存義務が定められている書類は何か、その保存期間は何年かという点について、法的な根拠を踏まえ理解しておくことは、人事担当者にとって「いろはの『い』」です。
今回は、すべての業種に共通する「人事労務に関係する書類の保存期間」について、根拠となる法令も併せて解説します。
なお、保存期間を理解するには、起算日、つまり「いつ」が期間の最初の時点になるのかという点が大事です。
人事労務に関係する書類の保存期間の一覧
人事労務に関係する書類の保存期間について以下のとおり一覧にまとめました。なお、今回この一覧を作成するにあたって、1つ1つ根拠条文を確認しています。
文書名 | 起算日 | 年限 | 根拠 |
---|---|---|---|
労働者名簿 | 労働者の死亡・退職・解雇の日 | 3年 | 労基法109、労基則56 |
賃金台帳 | 最後の記入日 | 3年 | 労基法109、労基則56 |
雇入、解雇、退職に関する書類 (雇用契約書、労働条件通知書など) |
労働者の死亡・退職・解雇の日 | 3年 | 労基法109、労基則56 |
災害補償に関する書類 | 災害補償終了日 | 3年 | 労基法109、労基則56 |
賃金その他労働関係の重要書類 (出勤簿、タイムカード等の記録、労使協定の協定書、各種許認可書など) |
完結の日 | 3年 | 労基法109、労基則56 |
安全衛生委員会議事録 | 作成日 | 3年 | 安衛法103 安衛則23 |
健康診断個人票 | 作成日 | 5年 | 安衛法103 安衛則51 |
面接指導結果 | 作成日 | 5年 | 安衛法103 安衛則52の6 |
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 | 完結の日 | 4年 | 徴収則72 |
労働保険の徴収等に関する書類(上の処理簿以外) | 完結の日 | 3年 | 徴収則72 |
雇用保険の被保険者に関する書類
|
完結の日 | 4年 | 雇保則143 |
雇用保険に関する書類
|
完結の日 | 2年 | 雇保則143 |
労災保険に関する書類 | 完結の日 | 3年 | 労災則51 |
障害者の雇用に関する書類 | 労働者の死亡・退職・解雇の日 | 3年 | 障害者雇用促進法81の2、障害者雇用促進法則43 |
健康保険・厚生年金保険に関する書類
|
完結の日 | 2年 | 健保則34、厚年則28 |
なお、根拠条文について略称にしています。例えば、「労基法」は労働基準法、「労基則」は労働基準法施行規則を意味します。
上の一覧を見ていただければ、ほとんど理解できると思います。
ただ、わかりにくい部分、どの書類が法令の何に該当するか、起算日をどのように解釈するのかという点について、解説しておきます。
雇用契約書・労働条件通知書の保存期間
人を雇ったときに交付することが義務づけられている労働条件通知書(雇用契約書は義務ではない)は、
- 労働基準法第109条・施行規則第56条の「雇入、解雇、退職に関する書類」
に該当します。
そのため、保存期間は3年間であり、その起算日は労働者の退職又は死亡の日となります。
就業規則は事業場一律の労働条件を規定するものですが、労働条件通知書は従業員それぞれとの雇用契約の内容を定めているものであり、昨今のブラック企業・ブラックバイト問題の影響もあって、必ず確認される重要書類です。
そのため、作成・保存について特に注意を要する書類です。
- 労働基準法第109条(記録の保存)
- 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
- 労働基準法施行規則第56条
- 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
- 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
労使協定の保存期間
労使協定は、先程の労働基準法第109条の
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類
に該当するため、保存期間は3年間、そして起算日は労働基準法施行規則第5号に基づき「完結の日」となります。
「完結の日」が意味する内容は、その労使協定の効力がなくなった日ということです。
「その他労働関係に関する重要な書類」とは、例えば、出勤簿、タイムカード等の記録、労使協定の協定書および各種許認可書などが該当する。—労働基準法解釈総覧 改訂16版より
以前、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)のような労使協定の保存期間について、「永久保存なのか?」と質問を受けたことがあります。質問者によると社労士が「永久保存」と言っていたらしく。。。
その社労士が単に無知なのかもしれませんが、好意的に解釈して真意を推測すると、実務上、労使協定は破棄の申出がなければ毎年更新されるため、
- 作成が何年前であっても完結していない以上、その保存期間の起算日がやってこない
- 実態として永久保存のようになっている
ということかもしれません。とはいっても、その社労士は質問者に対して、順序立ててきちんと説明を行うべきですが・・・😅
- 労働基準法施行規則第56条
- 法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
なお、法定の労使協定の種類と労働基準監督署への届出の要否については以下の記事で解説しています。
関連:法定の労使協定の種類と労働基準監督署への届出の要否は?
出勤簿の保存期間
出勤簿の保存期間は、先程の労使協定と同様に、労働基準法第109条の
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類
に該当するため、保存期間は3年間、そして起算日は労働基準法施行規則第5号に基づき「完結の日」となります。
では、出勤簿の「完結の日」とはどの時点を指すのか?
これは会社の出勤簿の作成方法によって変わりますが、
- 1か月でまとめているのであれば、その月の終了日
- 1年間または1年度でまとめているのであれば、その年またはその年度の終了日
となります。
タイムカードの保存期間
タイムカードの保存期間についても同様に、労働基準法第109条の
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類
に該当し、保存期間は3年間、そして起算日は労働基準法施行規則第5号に基づき「完結の日」となります。
この点については、行政通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平13.4.6基発第339号)による解釈も出ています。
労働基準法第109条において、「その他労働関係に関する重要な書類」について保存義務を課しており、始業・終業時刻など労働時間に記録に関する書類も同条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものであること。
それに該当する労働時間に関係する書類としては、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書などがあること。
なお、保存期間である3年の起算点は、それらの書類毎に最後の記載がなされた日であること。
なお、いずれの書類も法的根拠のある書類であり、作成・保存義務があります。
この中で、特に人事労務に関する法定3帳簿と言われている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」は要注意です。
賃金台帳は給与計算ソフトを使っていれば自動的に出力できますし、出勤簿は休暇・休業関係の処理をする上で必ず必要であるため、法令を意識していなくても通常作成されているはずです。
しかし、労働者名簿については、従業員一覧がある程度という状態の会社を散見します。
法定3帳簿は労働基準監督署の調査で必ず確認されるため、もしあなたの会社で労働者名簿を作成していないのであれば、以下の記事を参考に至急作成してください。
まとめ
人事労務の実務を行う上で書類は基本です。
適切な作成・保存をしておかなければ、杜撰な会社とみなされます。
この記事を参考に保存期間を間違えないようにご注意ください。
なお、助成金を受けた場合は、該当する助成金によって、関係書類の保存期間が別途定められている場合もあるためご注意ください。
- 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている
- 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない
といった悩みを抱える企業の経営者・人事労務担当者向けに、公開型のブログでは書けない、本音を交えた人事労務に関する情報・ノウハウ、時期的なトピックに関するメールマガジンを「無料」で配信しています。
過去の配信分は公開しません。
情報が必要な方は、いますぐ以下のフォームから購読の登録をしてください。購読して不要と思ったら簡単に解除できますのでご安心ください。