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2020年6月1日よりパワハラ防止措置が義務化
2020年6月1日より、改正労働施策総合推進法の施行に伴い、パワーハラスメント(パワハラ)防止措置が事業主の義務となります(中小企業への義務は2022年4月1日から)。
この義務に違反した場合、都道府県労働局の助言、指導、勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名公表もあり得るため要注意です。
パワハラ防止措置の内容
事業主が求められるパワハラ防止措置の内容は以下のとおりです。
- パワハラ防止の方針(職場においてパワハラが許されない旨など)の明確化、周知・啓発
- パワハラ相談窓口の設置・運用(他のハラスメントの相談窓口と一体的に運用)
- パワハラに関する相談があった場合の事実確認、行為者の処分と再発防止策の検討
- その他の措置(プライバシーの保護、相談者などに対する不利益な取扱いの禁止など)
ただ、パワハラの防止措置といっても、そもそも多くの経営者や管理職、そして従業員でさえ、何がパワハラなのか・パワハラでないのかといったパワハラの定義をきちんと理解していることは稀です。
まず、パワハラとは法的には以下の3つの要素をすべて満たすものです。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 労働者の就業環境が害されるもの
書いてみると当たり前のことばかりであり、より実務に即した具体的な内容については、以下の記事で解説しています。
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