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65歳以上も雇用保険に加入可能に!ただし保険料徴収は令和2年4月から

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先日から65歳以上の雇用保険への加入に関するご質問を立て続けに受けています。

今年の3月に法改正はされているのですが、意外と知られていないようなので、今回は65歳以上の雇用保険への新規加入について解説します。

65歳以上の雇用保険への新規加入が平成29年より可能、ただし雇用保険料は免除

今年(平成28年)3月29日に、雇用保険法が改正・成立しています。

詳細は、厚生労働省の「平成28年雇用保険制度の改正内容について」で解説されていますが、本記事ではポイントを列挙していきます。

まず、雇用保険法改正の趣旨は、

  • 生涯現役社会の実現の観点から、雇用者数、求職者数が増加傾向にある65歳以上の高年齢者の雇用が一層推進されるため

ということですが、確かに65歳以上の雇用者数は約10年で2倍(153万人→320万人)、新規求職申込件数は25年で5倍(84,204人→431,023人)と増えています。

なぜ比較の年数が10年と25年と全然違うものになっているのかはよくわかりませんが・・・

こうした背景があって、65歳以上の雇用保険への新規加入が平成29年1月1日より可能となる制度改正があったというわけです。改正内容としてはこれまでの年齢制限が撤廃されたということです。

現行の雇用保険制度

平成29年1月1日からの新制度の前に、まずは現行の内容を整理し解説しておきます。

現行の制度では、65歳以上の労働者は、雇用保険に「新規に」加入することはできません。

ただし、65歳以前から働き、65歳以降も同じ会社で引き続き働く場合は、65歳になった段階で、雇用保険制度では、高年齢継続被保険者という扱いになり、加入し続けることができます。

なお、毎年4月1日時点で満64歳以上になる方については雇用保険料が免除されています。

つまり、65歳以上の方は、転職などで雇用保険から1度外れてしまうと、雇用保険には新規に加入できないというのが、現行の制度です。

改正後の雇用保険制度-雇用保険料は平成31年度分まで免除

そして、今回の改正点の最も大きな内容は、65歳以上の人を、会社が雇用すると、雇用保険の対象になる、つまり雇用保険料を払う必要があるということです。

ただし、現在の雇用保険制度では、毎年4月1日時点で満64歳以上になる方については雇用保険料が免除されてきました。

今回の法改正により、急に免除制度を廃止するのは大きな影響があります。

そのため、制度の変更でよく行われる激変緩和措置として、平成31年度分、つまり令和2年(2020年)3月までは免除制度が続くことになっています。

雇用保険の適用要件

念のため、雇用保険の適用要件を解説しておきます。この適用要件は今回の改正に関係ありません。

つまり、以下の要件に該当しなければ、たとえ平成29年1月1日以降に65歳以上の人を雇用しても、雇用保険の被保険者にはならないということです。

雇用保険の適用要件
以下に該当する労働者、事業所規模に関係なく、原則、すべて雇用保険の被保険者となる。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

要件のうち「31日以上の雇用見込み」が意味する内容には注意を要します。

行政解釈では、「31日以上の雇用見込みがあること」とは、「31日以上雇用が継続しないことが明確でないこと」としており、以下の場合は、雇用保険の適用要件に該当するとされています。

  • 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

雇用保険加入制度の改正を踏まえた実務的な対応

最後に、会社として行う実務的な対応について解説しておきます。

今回の改正を踏まえた実務的な対応としては、以下の3つのパターンがあります。

1. 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上を雇用したとき

雇用した時点で高年齢被保険者となるため、雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

例えば、平成29年1月15日に65歳以上の人を採用した場合は、2月10日までに届出が必要ということです。

2. 平成28年12月末までに65歳以上を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用するとき

これは、もう少しかみ砕いて解説すると、「雇用していた65歳以上で、現行制度上、雇用保険の適用除外になっていた人を今後も雇用し続けるとき」ということです。

この場合、現行制度では雇用保険に加入しておらず、平成29年1月1日より雇用保険の加入要件に該当することになるわけですから、届出が必要です。

1のパターンと同じく、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することになりますが、締切は平成29年3月31日です。

3. 高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用するとき

既に解説していますが、65歳以上の方でも、65歳以前から雇用し続けていた場合は、高年齢継続被保険者として、雇用保険に加入しています。

そのため、自動的に、高年齢継続被保険者から、高年齢被保険者となるため、今回の改正によって会社として行うことは何もありません

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