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求人の際に受動喫煙の対応の明示が義務化(2020年4月から) - 職業安定法改正

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労働者の募集・求人を行う際には、職業安定法第5条の3第4項、職業安定法施行規則第4条の3第3項により、以下の事項を明示しなければなりません。

なお、「試みの使用期間に関する事項」は条文では「2の2」ですが、HTMLタグの便宜上3とし、以降は番号をずらしています。

  1. 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
  2. 労働契約の期間に関する事項
  3. 試みの使用期間に関する事項
  4. 就業の場所に関する事項
  5. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
  6. 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
  7. 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項
  8. 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
  9. 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨(労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限る)

関連:求人の際には試用期間や固定残業代制の内容を明示する義務あり - 職業安定法改正

受動喫煙を防止するための措置に関する職業安定法施行規則の改正

受動喫煙に関する健康増進法の改正を受けて、職業安定法施行規則も改正され、上の項目に、

  • 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

が追加されます。施行は2020年(令和2年)4月1日からです。

受動喫煙の防止措置として明示する内容

職場における受動喫煙防止のためのガイドラインをもとに、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項として、例を挙げると、

  • 施設の敷地内又は屋内を全面禁煙としていること
  • 施設の敷地内又は屋内を原則禁煙とし、特定屋外喫煙場所や喫煙専用室等を設けていること
  • 施設の屋内で喫煙が可能であること

のような明示内容が考えられる、とまとめられています。

参考:職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省)

[2020/3/18追記]

以下のように労働条件明示の例、留意事項をまとめたパンフレットが作成されていますのでご参考まで。

参考:受動喫煙防止に向けた取組について-労働者の募集や求人申し込みをする際の明示事項が追加されます

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